遺産目録と特別受益の違いについて

兄弟で遺産分割協議中ですが、15年前の日付で当方が母親から借りたことになっている借用書(金額200万、当方は借りた覚えも書いた覚えもない)について、調停で相手方が遺産目録に入れてきました。

もちろん認めませんでしたが、遺産目録に計上するのと特別受益を主張するのでは何が違うのでしょうか?

母親の債権として遺産に入れるようですね。
あなたとしては、借りた事実を否認することと、否認が
難しければ、消滅時効の援用になりますね。
特別受益の問題にはなりませんね。

内藤先生、早速ご回答頂きましてありがとうございます。
もちろん、遺産であろうと特別受益であろうと否認するのですが、相手方が遺産目録に入れてきた意図が知りたかったのです。

つまり、遺産に含めるか特別受益かで分配方法に違いが出てくるのかと。

単に、相手が認めるか認めないかはともかく、とりあえず遺産として主張した方が、特別受益として争うより結論を早く得られる可能性があるから、という事なのでしょうか?

贈与ではないので特別受益の問題ではないですね。
債権なのでとりあえず、遺産に含めます。
事案の詳細不明なので、必要なら、全部開示して
弁護士に直接相談されるがいいでしょう。