遺産目録と特別受益の違いについて
弁護士からの回答タイムライン
- 母親の債権として遺産に入れるようですね。 あなたとしては、借りた事実を否認することと、否認が 難しければ、消滅時効の援用になりますね。 特別受益の問題にはなりませんね。
- rei45896さん内藤先生、早速ご回答頂きましてありがとうございます。 もちろん、遺産であろうと特別受益であろうと否認するのですが、相手方が遺産目録に入れてきた意図が知りたかったのです。 つまり、遺産に含めるか特別受益かで分配方法に違いが出てくるのかと。 単に、相手が認めるか認めないかはともかく、とりあえず遺産として主張した方が、特別受益として争うより結論を早く得られる可能性があるから、という事なのでしょうか?
- 贈与ではないので特別受益の問題ではないですね。 債権なのでとりあえず、遺産に含めます。 事案の詳細不明なので、必要なら、全部開示して 弁護士に直接相談されるがいいでしょう。
この投稿は、2019年11月29日時点の情報です。
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