相続の仮払い制度について

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銀行の仮払い制度について質問です。 7月から法律が変わったということで、銀行に何の書類が必要か、問い合わせました。 そうしたら法定相続人全ての戸籍謄本を集めて必要と言われました。本人と、仮払い制度を依頼する者の、関係証明などだけで大丈夫になった法律ではないのでしょうか? 葬式代や入院費の一部を立て替えていて、それだけでも、払って欲しいと思っているのですが、出来ないのでしょうか? ちなみに銀行はりそな銀行です。

blythe さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ◆家庭裁判所の判断を経なくても払戻しを求める制度のことをおっしゃているのだと思います(民法909条の2)。(同一の金融機関に対する権利行使の上限は150万円) ◆確かに、他の共同相続人の同意がなくても一部単独で払戻しできるようになったのですが、共同相続人の相続分を乗じた額について単独で行使できるというものです。 ですので、相続分がはっきりしている必要があります。 被相続人と相談者さんの戸籍謄本だけがあっても、相談者さんの法定相続分がどのぐらいの割合なのかについては、分かりません。 それで、りそな銀行としても、共同相続人の戸籍謄本も必要だと言ったのではないでしょうか? そういう趣旨かという点については、りそな銀行に確認されてみて下さい。 ◆手続の都度戸籍謄本を揃えると面倒ですので(+コストもかかる)、法務局の法定相続情報証明制度を使って、何度も戸籍謄本等を集める必要がないようにしておかれてもよいかもしれません。 払戻し制度の利用において、りそな銀行がどのような取扱いをされているか不明ですが、法務局の法定相続情報証明でもよいか確認されてみて、それでOKであれば、法定相続情報証明を利用されると今後も使えて便利だと思います。
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  • 新設された民法909条の2には「債権額(預金債権額)の1/3に・・共同相続人の相続分を乗じた額については,単独でその権利を行使することができる」とあります。
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この投稿は、2019年7月23日時点の情報です。
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