漏水トラブル 借家人賠償責任 賃貸借
シンクについて物を詰まらせる等の過失ある使用をしていないのであれば、賃借人に漏水の原因がある可能性が低く、排水管自体の問題である可能性が高そうなので、損害賠償請求には応じずに、ただ今後もトラブルが続く可能性が高いので、早急に引っ越した...
シンクについて物を詰まらせる等の過失ある使用をしていないのであれば、賃借人に漏水の原因がある可能性が低く、排水管自体の問題である可能性が高そうなので、損害賠償請求には応じずに、ただ今後もトラブルが続く可能性が高いので、早急に引っ越した...
保証会社とは,賃貸人ではなく賃借人が契約しています。ですので,理屈からいえば,賃借人が保証会社を変更することは可能です。 管理会社に支払う更新料(賃貸借契約の更新料)だけ振り込んで,保証会社との契約は更新しないと主張して,その更新料...
廃棄人が判明しているので、廃棄人が責任を負担すればいいので、あなたの母親 が半分の責任を負担した理由がわかりません。 本来、売り主としてあなたも責任のあるところですが、10年の時効を検討する必要 はあるでしょう。 時効にかかっていない...
写真だけでは弱いかなと思います。 臭気を測定する機械を入手の上,測定してみてはいかがでしょうか。 想像ですが,目に見えない部分(壁紙の裏全体など)にカビが発生しているのではないでしょうか。
取り消す相手は売り主ですね。 善意の不動産屋には責任はない可能性はあります。 近くの弁護士に相談に行ってください。
まずは、契約書を見ることです。 契約書に売り主が負う責任の範囲が記載されていることが多いです。 特段、記載がないか、不明の場合は、売り主には、契約不適合責任が あるので、売り主に対して、修補請求や損害賠償請求が可能になります。 弁護士...
返信が遅くなり大変失礼いたしました。 相手方が支払う様子はないということであれば、 やはり裁判上の手続を利用するほかないと考えられます。 こちらは公開の掲示板となっておりますので、 メール、電話等でさらに具体的なお話をお聞かせいた...
因果関係の問題ですね。
募集の際、「お風呂は追い炊き機能付き」と書かれていて、実際に追い炊き機能がついていたのであれば、募集に虚偽の事実はないかと思います。 機能の設置や減額等は難しいかと思いますが、投稿された相談内容だけで結論が出るようなものではありません...
承諾は有効です。 しかし、賃料値上げには応じられませんと、改めて 書面通知を出して、争う姿勢を示しておくことでしょう。
家賃分として3万円入れているのですから、賃借権が成立しています。 退去の義務はありません。 明け渡し費用も請求できます。 一方、相手は不穏な人物なので、退去することも考えて置く必要があ ります。 福祉協議会に行って、転居費用、生活費な...
あなたは、管理会社に伝えたことは、貸主にも伝える必要があります。 今からでも遅くはないので、経緯を貸主に内容証明で、送付する必要が あります。 貸主の回答をまって、方針を立てることになります。 一般的に、管理会社は、入居者間のトラブル...
実損がどの程度出ているか,今後出るかによると思います。 「インターネット対応」と説明して販売していたなら,売主の責任は認められる可能性が高そうですので,弁護士費用との兼ね合いですが,実損が相当出るのであれば,損害賠償請求も考えられる...
見解の相違なので、裁判所が判断します。 終わります。
完全には取り除くことができないなら、減額請求もできるでしょう。 不適合責任には、減額請求も含まれていますね。 紙上相談ではなく、地元の弁護士に相談されるといいでしょう。
相手の方から、法的請求をするスジの事案ですね。 来たら、対処すればいいでしょう。 あなたから、裁判をしなくていいでしょう。 いまは和解しなくていいでしょう。 終わります。
状況次第ですね。 お近くの弁護士に相談するといいでしょう。
規制基準を超えているようですね。 調停からはじめるか、訴訟からはじめるか、 ですね。 そのまえに弁護士から警告書ですね。
調停がいいですね。 民事調停ですね。
あなたは、地主の占有を承継したことになりますね。 したがって、地主の占有の性質も承継することにな ります。
相手の債務不履行に起因する損害なので、請求は可能でしょう。 日割の返金もできますね。 東京都に、賃貸に関しての相談窓口があるので、そちらに相談 するのもいいでしょう。
経験はありませんが、立証資料を集めるのが大変でしょうね。 医師が化学物質を特定して、原因を断じれるかどうか。 化学物質の濃度の検出が可能かどうか、濃度の規制値があ るかどうか。 業者が使用した化学物質が違法に使用された過失があるかど ...
保険の適用があれば、それに越したことは ありません。 管理組合との力関係でしょうね。
債務の本旨に従った施行に欠ける場合、施行のやり直し、 かかった費用の請求はできますね。 相手の債務不履行にかかる諸事実を整理することですね。 仮住まいについては、施行の遅れを原因として、実家にも いられなくなったのであれば、請求できる...
契約を解除して、相手の請求額を争うことになるでしょう。 解除理由を検討することになるでしょう。 まずは調停がいいでしょう。 地元の弁護士に直接相談する事案ですね。
>こういう場合の立証責任って、請求してきた管理会社にあるんですよね? 原則はそうですね。 >元の写真が無いのに、現状の写真だけでも通用するのですか? 相手方代理人の腕にもよりますし、最終的には裁判官の判断になりますので、結論まで...
飼った原因は家主にあるのだからそのままでいいでしょう。終わります。
ひどい不動産屋だね。 業務上横領になるね。 忘れてたのかね。勝手に費消したのかね。 慰謝料も請求したいくらいだね。 相手の態度いかんでは。 具体的な文言については、僕はやりません。 区役所などの無料相談でお聞きになるといい でしょう。
老朽化を原因にするしかないでしょう。
瓦の修理等について,請負契約であると思われますので,瑕疵修補請求や損害賠償請求,あるいは完全履行を求めることができるかと思われます。 とはいえ,人間関係の絡む問題ですので,第三者視点からはそう言えるのですが…。 まずは工事の契約書な...