土地の瑕疵について、どこまで責任が及ぶが教えてください。

住宅を建てる目的で、建築条件付きの土地を購入しました。
売り主は地元工務店です。
地盤調査の時点では発見出来なかったものの施工を進めて行くと、地中遺留物があることが判明しました。大きなコンクリートブロックがいくつか埋まっており、売り主(工務店)が費用負担して遺留物を取り除く工事をしましたが、隣家の下まで及ぶ大きな物もあり、完全には取り除くことができませんでした。
このことで、地盤改良の為に打つ杭の位置を変更し、基礎の形の変更もせざるを得ませんでした。
将来的に家を建て直す為に再度地盤改良をする場合や、土地を手放す場合に、遺留物が残ったままになることも懸念しています。
将来的に立て直す、手放すことも念頭に置き、初期費用の高い改良方法を選択したのです。このことを知っていれば選びませんでした。(これは工務店も了承済みです)
売り主である工務店としては、地中の遺留物について把握していなかったことは承知しています。売り主の責任としては、遺留物を取り除く為の工事費用の負担のみでしょうか。
瑕疵のある土地だったとして支払った費用を一部返還などは問えないでしょうか。

完全には取り除くことができないなら、減額請求もできるでしょう。
不適合責任には、減額請求も含まれていますね。
紙上相談ではなく、地元の弁護士に相談されるといいでしょう。

減額について相談してみます。ありがとうございます。