契約誤認 敷金償却は立ち会い確認した修繕費とは別費用であり貸主負担の修繕費?

敷金トラブルにあっています。
五年住んでいた賃貸から11月に引っ越し立ち会いの元修繕費七万円の支払いであることに同意しました。
その前に支払っている敷金が五万円あるので修繕費と差し引きして二万円を追加で支払えば良いと思っていました。
しかし管理会社からは敷金は償却されるため七万円を追加で支払うように言いました。
この時点で敷金償却の意味が向こうの意味と違っていることに気付きました。

敷金償却の契約を結ぶ際には書類のみで人からの説明はなく、ネットで調べた時にはこちらが負担する修繕費が下回った時には返金されないものと書いてあったので契約をしました。(ペットを飼うための後からの契約です。)
また、敷金は修繕費には使われるとのことで内訳は詳しくは聞いていないものの本当は全部でワンルームに30万かかりその内に五万の敷金と七万の借主負担修繕費が含まれるとのことでした。
敷金は修繕費に使われる、という説明は不動産で聞いていましたがどちら負担かは確かに聞いていないものの、私が出している前金なので借主負担の修繕費に使われると考えるのが一般的なのではないかと思うのですが私の常識がおかしく、契約書に書かれた通りであるとの返答でした。
問題点は契約書の文面の解釈違いなので話はお互い平行線のままです。(敷金はそのまま償却されるという文面)

敷金は貸主負担の修繕費からプラスかマイナスか、そこをハッキリさせたいのですがADRでは対応してくれないので訴えられた際は弁護士を雇い戦うことになるのでしょうか。

とりあえず今後はどうすればいいのか(最悪の形式で訴えられる覚悟でハッキリ拒絶するのか大人しく七万払うのか)
こちらの確認不足なら確認不足である根拠を教えて貰い、説明不足なら説明不足とわかっていただけるのか等どうすれば円滑に話を進めることが出来るのか教えてくださればありがたいです。

敷金は、あなたの債務不履行を担保するために、事前に徴収するものです。
したがって、あなたが負担する原状回復費用に充当することは、構いません。
あなた負担の原状回復費がいくらかかるかですね。
ペットを飼っていると、案外かかる可能性がありますね。
終わります。

ご回答ありがとうございます。
私の現状回復費用(修繕費)は七万円で契約したのですが敷金は私負担の費用に当たる(つまり回復費用から敷金分が引かれた額を払うもの)というお考えで問題ないということでしょうか?
それでしたら後から負担額は12万ですと言われた内容は消費者契約法の第10条か4条に当たりませんか?
このまま裁判を受けても大丈夫なのでしょうか?質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

消費者契約法にあたるとは思いません。
これで終わります。

度々申し訳ないです。
もう少し詳しくお聞きしたいところですが結局敷金をこちら負担の七万から引くか足すかは裁判までは判断がつかないのでしょうか?

見解の相違なので、裁判所が判断します。
終わります。