土地売買に関する環境的瑕疵について

2020年1月、不動産会社の仲介により、個人の売り主から宅地を購入しました。
その宅地に戸建住宅を建て、2020年6月下旬から居住しています。

宅地の北側に水路があるのですが、西側2軒隣に古いアパートがあり、古い浄化槽を使用しているため、汚物が水路に垂れ流され、特に夏場は強烈な異臭と大量の虫を発生させています。

上記に関してすでに建物があり、契約解除することは現実的ではないため、売り主と不動産屋に売買代金や仲介手数料の返還を要求することは可能でしょうか。
売り主はすでに賠償金等を払わないとの意思表示をしています。

(補足事項)
契約時に異臭に関しては記載がなく、契約時の告知書には異臭に関して「知らない」と記載がありました。

しかし、売り主の住まいは水路を挟んで北側の隣地に位置していることを考えると、異臭に関して知らなかったとは到底思えない状況です。
また2022年2月18日に不動産屋から異臭に関して売り主に話をしたところ、
「今回この様な話が出て思い返してみれば、少し臭ったことがあったかもしれないが、
何十年生活していて、自分は臭いに困ったことが無く、
離さなくてはいけないこととして考えが浮かぶことも無かったので、
告知書でも『知らない』とした。」と話したとのこと。

2020年8月に当初は売り主が北側隣地ということもあり、トラブルを回避するため申告をしていませんでしたが、
その後、状況が改善されないこともあり今回投稿をさせていただいた次第です。

※水路は川口市役所とさいたま市役所に跨っており、異臭について市役所に相談を重ねて、一度水路内の清掃を行っていただきましたが、根本的解決になっていない状況です。
(浄化槽の件は市役所の担当の方から説明を受けました)

投稿いただきありがとうございます。

実際に売買契約書の内容を検討しなければ断定的な回答を申し上げることはできませんが、お伺いした状況からすると、契約で合意された性質を欠いたものを譲り受けたということになりますので、売主に対して損害賠償等を請求し得ると考えられます。また、具体的な事実関係次第では仲介業者に対しても損害賠償を請求できる可能性があります。

損害賠償等を請求する場合、売主・仲介業者が任意に応じない態度であれば、訴訟を起こす必要があり、弁護士による対応が必要な事案かと思われます。

さらにご不明点等ございましたらお気兼ねなくお問い合わせください。

私のような込み入った相談に対し、ご回答いただき誠にありがとうございます。

損害賠償等を請求する場合、売主・仲介業者が任意に応じない態度であれば、訴訟を起こす必要があり、弁護士による対応が必要な事案かと思われます。
→売主は協議の場を設けないこと、違約金?を支払わないことを明確に意思表示しています。
また不動産屋に関しても2020年に違約金?の支払いを要望しましたが、責任がないとして支払いを拒否されています。

もしよろしければ一度具体的にご相談の機会を頂戴してもよろしいでしょうか。

返信が遅くなり大変失礼いたしました。

相手方が支払う様子はないということであれば、
やはり裁判上の手続を利用するほかないと考えられます。

こちらは公開の掲示板となっておりますので、
メール、電話等でさらに具体的なお話をお聞かせいただけますでしょうか。
当職のプロフィールページにアクセスしていただきますと、
メールと電話のご案内がございますので、
お手数ですが、ご相談者様のご利用しやすい方法で
お問い合わせいただけますと幸いに存じます。

何卒よろしくお願い申し上げます。