中古住宅の告知について

売主が個人、仲介業者が不動産の媒体で
築7年の中古住宅を購入しました。
※3月頭に決済が終わり、引き渡しは終えていますが
入居自体はまだしておりません。
当初この三連休に引っ越し予定でした。

場所が団地の角となり庭先が斜面となっております。
そういった立地ですので、
これまでや東日本大震災の際にもし被害があったら
安心して住めないので購入はしないと
考えておりました。

内覧や契約前→不動産に
売買契約時→売主に
東日本大震災の時、斜面や土地の被害状況などを
直接質問をしたところ
「当時特に何も無かったです。大丈夫です。」
と返答をされておりました。
内覧の時からハザードマップや市の災害区域など
自分達で調べられる限りのことはしました。
特にマップにも記載なく、3.11のあれ程の地震でも
大丈夫だったということはきっと地盤は強いんだと
安心して購入したという経緯があります。
※追加になりますが売主は震災後に土地を購入し
建てております。

ですが、実際には東日本大震災の時に
その土地が地滑りが起きていたことが
3/17に発覚しました。
発覚した理由は売主が7年前その土地を購入した際に
その団地から重要説明事項の添付書類を渡されていました。
その添付書類を売買契約後に不動産へ渡していたようなのですが
それが東日本大震災の被害の記録資料だったのです。

その資料を不動産は中に目を通していませんでした。
引き渡し日にしかお渡しできません、
その場で中を見ることはできますが。
と言われておりました。
まさか何度も質問していた3.11の被害の件
の被害記録の資料だとは思うはずもなく
引き渡し日にしか渡せないというので
その時でいいかと思っていました。

不動産に言ったところ
渡されたのが
そういった書類であることを知らなかった、
売り出す際に不動産も気になり売主に
東日本大震災の時被害が無かったのか聞いたら
何も無かったと言っていたようです。
その言葉を信じ、信頼していたとのこと。

以前から何度も聞いて返答された内容との
相違があります。
契約前に告知されていれば
冒頭にも記載致しましたが
購入の意思決定に関わっていました。

ここで疑問なのが、
①以前から質問している返答と相違があるのです。
 これは詐欺では?虚偽の申告ではないのでしょうか。
②不動産は売主に口頭のみの確認と返答で
 信頼しました。と言っていましたが
 仲介業者としてきちんと書類確認や
 現地調査をする義務はないのでしょうか。
③売主の言い分では、
 売買契約後にその災害記録を不動産に渡して
 私たちが読み込み納得して決済まで至ったと思って    いた。
 目を通してキャンセルとなった場合でも
 手付金を返金して対応しようと思っていた。
 これは私たちには一切伝えられていません。
 災害履歴があるということは命にも関わります。
 こういった災害記録書類を契約後に渡してくる
 ことは違反ではないのでしょうか?
 そもそもこういう記録があることすら、
 告知されていませんから今まで知りませんでした。
④契約解除したいです。
 どういった措置がとれるのでしょうか。

現在、不動産と売主と協議中で
話し合いは平行線なのですが不動産の方で
どういった対応ができるのかを考えるとのことです。

大変ショックで心身共に辛い日々を過ごしています。
どうにか、第三者のアドバイスを頂けたら大変助かります。

以上、宜しくお願い致します。

重要事実の不告知に該当するでしょうね。(消費者契約法)
契約を取り消すことが可能でしょう。
代金の減額請求で済む話ではないでしょうね。

内藤 政信弁護士様

この度はご回答本当にありがとうございます。
度々ご質問で恐縮なのですが
不動産屋が3.11についての告知を
売主から本当に聞かされていなかった場合(悪気がない)も
契約を取り消すことは可能なのでしょうか?

取り消す相手は売り主ですね。
善意の不動産屋には責任はない可能性はあります。
近くの弁護士に相談に行ってください。

内藤 政信弁護士様

ありがとうございます。
相談に行ってみようと思います。