台風時の瑕疵責任について

29年10月の台風で駐車場の後ろの木の枝が折れ、車が破損。自然災害のため修理義務はないとのこと。自分で直して、木のオーナーにこういう事がない様に剪定を依頼するが、目視をしただけで1年間業者などの剪定なし。(していないことはオーナーが認めている)
今回、30年9月の台風で再度枝が折れ車が破損。オーナーに連絡も上記と同じ内容。
今回は瑕疵責任があるのではと思っているのですが、自然災害で片付けられてしまうのでしょうか?
オーナーの責任についてご意見を伺いたいです。

今回は責任がありそうですね。
枝に対して管理義務があり、風速の強い台風が来ることが
予想されたので、前々回、前回の轍を踏まないように、枝
の切除をする義務がありますね。

内藤弁護士様
ご回答ありがとうございます。2度目で同じことを言っているので、今回はどうにかしたいと言う気持ちが強く、この様なコメントは励みになります。
このままでは同じことの繰り返しにもなりそうなので、訴訟を検討しております。
また、こちらは債務不履行になりますか?不法行為だと認識しており、弁護士費用も相手に負担させたいです。

不法行為でいいですよ。

度々の質問申し訳ございません。
こちら訴訟した場合ですが、勝ち目はあると思われますか?相手は駐車場の契約を盾に自然災害で争ってくると思っているのですが。

調停がいいですね。
民事調停ですね。