産業廃棄物、消滅時効?
1993年に相続でもらった土地を、2008年に売りました。
2018年前後、土地から産業廃棄物が出てきました。廃棄は1993年より以前に起きています。
損害賠償300万が、母(私は遠方に住んでいる)に請求が来たところ、廃棄人が判明し、廃棄人が口頭で300万を引き受けることになりました。
2022年、すべての廃棄物を掘り返してみると1000万になりました。母に請求がきました。母が、廃棄人と半分ずつ請け負う旨の約束を口頭でしました。
私は廃棄物に関しては一切知りませんでした。私に責任はあるのでしょうか。
廃棄人が判明しているので、廃棄人が責任を負担すればいいので、あなたの母親
が半分の責任を負担した理由がわかりません。
本来、売り主としてあなたも責任のあるところですが、10年の時効を検討する必要
はあるでしょう。
時効にかかっていない場合でも、廃棄人に求償できるので、廃棄人が負担すること
なります。
瑕疵担保責任と時効がからむので、直接相談をされたほうがいいでしょう。
廃棄人がわかっているのは、一部の廃棄についてだけのようで、残りは私に責任があると、母は言われたようです。
私は善意の売主ですし、14年も前のことだとして、突っぱねることはできるでしょうか。
母が約束したものは時効を中断しますか。私は成人ですので、母は代理人ではありません。
母は高齢で不動産屋さんに言われる通り、自分のお金で払ってしまいそうです。
また全て口頭で、文書では交わしていません。
瑕疵担保責任は、善意でも責任を負います。
時効の兼ね合いがあるので、先ほど言ったように近くの弁護士に相談してください。
口頭でも文書でも契約の効力に違いはありません。
しかし、母親には錯誤があるようなので、それについても、弁護士に相談必要です。
内藤先生、ありがとうございます。近くの弁護士に相談してみます。