増築された塀は既存も含めて一体とみなし、塀一体の建設年を、最後の部分が建設された年と判断できるか?
説明の便宜のため、従前から存在した塀を「A」、増築された塀を「B」と表記いたします。 まず、質問者様のおっしゃるとおり、AとBの境界線上に線が残っており明確に区別することができるとしても、AとBが結合して一体となっているのであれば、法...
説明の便宜のため、従前から存在した塀を「A」、増築された塀を「B」と表記いたします。 まず、質問者様のおっしゃるとおり、AとBの境界線上に線が残っており明確に区別することができるとしても、AとBが結合して一体となっているのであれば、法...
その文言を抹消して送っても、解約通知としては有効だろうと思います。 ですので、その文言を抹消してFAXすれば良いかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 退去時のフローリングの状況など詳細を見ていない前提ですので、一般論になりますが、相談者様の過失に基づく損傷の範囲が挙げていただいた程度であれば、裁判上、フローリング全面の上貼りにか...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 施工の着手から完了までの間に、特に相談者様から相手方に対して不服を申し述べたりなどしていないようであれば、裁判上、見積書記載の金額での施工自体の依頼はあったとみなされる可能性があろ...
負担金額及び室内について説明を受け立ち会いの上に承諾いたしましたって部分が気になり質問しました。 ここの負担割合の金額は支払いしないといけないのでしょうか? その記載だけですと、そのように読めます。 騙されたとして承諾していないと争...
入居時に記載したという汚れがある部分について書面の所在も問題となりますが、原状回復についてどのような取り決めが賃貸人側となされてきたかの確認も必要となります。 お姉様は、賃貸借契約書などはお待ちでしょうか。お待ちであれば、内容を確...
大丈夫です。 相談程度で。
ベッドを置いていたことによりその部分が変色したと思われますが、普通に使用していただけなのにこれは請求の対象になるのでしょうか? →通常損耗(通常の生活で不可避的に発生する汚れや傷み等)について、その修繕は貸主側が負担すべきものですので...
前土地の所有者名義で行うしかないと思います。 知人と名乗る人物のものだというのであれば、その知人は第三者異議手続という手続によって自分のものなので執行をやめてもらいたいというしかありません。 あえてその人を選択する必要はありません。...
他の業者でやる場合の費用を相手の業者に損害賠償請求することもできます。 詳しくは法テラスやお近くの法律事務所で相談するといいと思います。
いつフローリングされたものか、相手に聞かないとわからないでしょう。 東京都のガイドラインを調べるといいでしょう。 あるいは、都の賃貸借トラブルの係を調べて、窓口相談するといいで しょう。
洗濯機パンの破損についてご相談者様に過失や善管注意義務違反があるのであれば,施工費は借主負担ということもあり得ると思います。 過失や善管注意義務違反がない(経年劣化等による破損)のであれば,施工費の負担も必要ないと思います。
隣室の入居者についての賃貸借契約時の説明義務違反を問題にする場合,賃貸人が隣室の入居者の問題行動を認識していたことを立証できることが必要です。 入居後の隣室入居者の迷惑行為については,隣室入居者に対して直接不法行為による損害賠償を請...
クロス貼替について、一面の貼替については相当という事例があります。 3万円も少し高めくらいかもしれませんが、それほど高額でもないかと思われます。
弁護士では、その相場自体は分かりません。 相手に明細をもらい、それから知り合いの業者などで相当かどうかを確認してもらい、不相当な場合は適示することになるかと思います。
契約書に本件のような場合を想定した規定が定められていると思います。契約書を持参の上、お近くの法律事務所に相談に行かれることをお勧め致します。
そのようによめます。
>このような状態の中、九月中旬にAさんが病死された >この場合、相続者に上記対応を依頼できるのかを相談したい Aさんの相続人がAさんの負っていた債務を相続することになりますので、依頼(請求)は可能ですが、相続放棄をされた場合には、別...
賃貸借契約のガイドラインが国土交通省から出ていますので、それを参考にしてみてください。 基本的には、ハウスクリーニングの領収書を及び請求書で大体わかると思います。 故意に損傷した以外は支払を拒否出来ますので・・・・
訴えてきても、防戦できます。 ガイドラインに準拠した金額で和解しましょう。 裁判所も助力するでしょう。 支払い書面を弁護士に持参して見てもらうといいでしょう。
宿泊施設に関する細かな法律違反を理由とするよりも、私道の所有権(共有持分権)の侵害を理由に、相手方と話をするのがよいでしょう。 相手方の私道(共有物)の使用の態様に、共有物を破損する等のおそれがあるのであれば、その差止と予防を請求す...
1,特約は無効を主張してもいいでしょう。 消費者契約法8条がひとつの根拠になるでしょう。 2,比較写真、根拠を求めることは、必要です。 原状回復費用請求の立証責任は貸主にありますからね。 納得がいかなければ、訴えを提起させて、裁判官に...
考え方が複数あるでしょうから、私見です。 1,残っている価値20%でしょう。 2,いずれも5年分でしょう。 3,過失なら借主負担。 過剰補修は、応じる必要はないでしょう。 4,備え付けの家電の処置は貸主責任でしょう。 諸経費は、原状回...
ひとつの考え方です。 フローリングに耐用年数は22年でしょう。 49年間張替えをしてこなかったのでしょうかね。 かりにそうだとすれば、経年劣化と評価されるので、全額貸主負担と思いますね。
原状回復を請求できるのは、入居者の故意過失がある場合か契約で定められていた場合となります。 ご相談の事案では前者が問題になると思われますが、ヤニの汚れや内部の破損は、通常損耗とは言えず故意過失による損耗と思われます。 故意過失による...
1.書式はどれを使うべきか 2.申立書の中の「申し立ての趣旨」はどの程度の内容を書くのか 3.申し立ての理由もどこまで書くのか、証拠書類を提出すべきか を教えてくださいますでしょうか? →いずれのご質問も詳しい話を伺わないと回答で...
ご指摘のとおり、原状回復費用は賃借人・連帯保証人が負担すべきものですので、ご質問者様が連帯保証人に対して原状回復費用相当額を支払う必要はないと思料いたします。
そのカギを、実際に使用していないなら、カギ紛失のリスクはないでしょうね。 紛失したカギの費用だけ負担すればよさそうですね。(参考)
あなたの過失による損傷でなく、賃貸人の過失に起因する損傷なので、 あなたが原状回復費用を負担する義務はないですね。
不動産屋が二重譲渡したのでしょうかね。 取得時効の主張もできそうですね。 土地の謄本をもって、弁護士に相談するといいでしょう。