賃貸退去時のハウスクリーニングの特約等について

賃貸借契約のガイドラインが国土交通省から出ていますので、それを参考にしてみてください。 基本的には、ハウスクリーニングの領収書を及び請求書で大体わかると思います。 故意に損傷した以外は支払を拒否出来ますので・・・・

敷金なし物件における退去費用の高額請求

訴えてきても、防戦できます。 ガイドラインに準拠した金額で和解しましょう。 裁判所も助力するでしょう。 支払い書面を弁護士に持参して見てもらうといいでしょう。

共有私道を使用する宿泊事業について

宿泊施設に関する細かな法律違反を理由とするよりも、私道の所有権(共有持分権)の侵害を理由に、相手方と話をするのがよいでしょう。 相手方の私道(共有物)の使用の態様に、共有物を破損する等のおそれがあるのであれば、その差止と予防を請求す...

退去費用の特約についてなど

1,特約は無効を主張してもいいでしょう。 消費者契約法8条がひとつの根拠になるでしょう。 2,比較写真、根拠を求めることは、必要です。 原状回復費用請求の立証責任は貸主にありますからね。 納得がいかなければ、訴えを提起させて、裁判官に...

退去時のトラブル、修繕費用の負担割合について

考え方が複数あるでしょうから、私見です。 1,残っている価値20%でしょう。 2,いずれも5年分でしょう。 3,過失なら借主負担。 過剰補修は、応じる必要はないでしょう。 4,備え付けの家電の処置は貸主責任でしょう。 諸経費は、原状回...

退去時のフローリング張替え請求に関して

ひとつの考え方です。 フローリングに耐用年数は22年でしょう。 49年間張替えをしてこなかったのでしょうかね。 かりにそうだとすれば、経年劣化と評価されるので、全額貸主負担と思いますね。

契約違反による原状回復についての負担割合について

原状回復を請求できるのは、入居者の故意過失がある場合か契約で定められていた場合となります。 ご相談の事案では前者が問題になると思われますが、ヤニの汚れや内部の破損は、通常損耗とは言えず故意過失による損耗と思われます。 故意過失による...

損害倍書請求に関する調停について

1.書式はどれを使うべきか 2.申立書の中の「申し立ての趣旨」はどの程度の内容を書くのか 3.申し立ての理由もどこまで書くのか、証拠書類を提出すべきか を教えてくださいますでしょうか?  →いずれのご質問も詳しい話を伺わないと回答で...

マンション大規模修繕時のトラブル

お気持ちはよく理解できますが、先方からの損害賠償請求を回避するためには工事の作業をさせるべきかと存じます。 大規模修繕はおそらくマンションの集会決議によって実施されているものと思われますので、各区分所有者はその決議に従う義務があるもの...

賃貸 退去費用が高額でした

東京都の原状回復ガイドラインをネットで勉強して、参考にするといいでしょう。 減額の可能性はあるでしょう。

損害賠償請求について

契約書にペットを飼った場合には賃料を値上げするという条項が定められていたのでしょうか? 原状回復の費用に関しては、退去時の状況も確認させていただく必要があるかと思いますので、写真などをもって弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。

原状回復のガイドラインと覚書とでは、覚書が絶対でしょうか。

ガイドラインは、原状回復について明確な約束がない場合等に、双方が話合いをなさる際の目安です。ご相談者様の件は、覚書にてペット飼育時の修繕費を入居者が負担すると明確に約束しておられるので、ガイドラインを理由に覚書と異なる主張をなさるのは...

漏水トラブル 借家人賠償責任 賃貸借

貸し主に責任がありますね。 管理会社は、貸主の代理人ですからね。 どこまで代理権があるかは、貸主との契約如何によります。 まずは、貸主に対し、ことの顛末を詳しく書いて、並びに、調査、修繕を求める旨 記載して送付するといいでしょう。

賃貸マンションのフローリングにできた傷

掃除しているとフローリングに白い浅い傷が沢山ついていました。恐らく机をひこずった傷です。これは退去時に現状回復費用として請求されますか? 可能性としてはあります。 経年変化ではないですし、普通の生活でつく傷でもないでしょうので。

退去費が高額のため内容証明郵便の利用を検討中

内容証明郵便を送るといいと見つけましたが、この場合も有効でしょうか。 →内容証明郵便とは、要するに郵送される内容が郵便局に記録してもらえるというだけで、内容証明郵便を送ってもそれだけで法的な効果があるわけではありません。 退去費が納得...

アパ-トの退去で破損部分は経年劣化になるのか?

>破損しているのに経年劣化だけで押し通すのは正しくないと思うのですが >法律的にはどうなのでしょうか? 破損の程度が分からないので何とも言えませんが、破損が経年劣化によるものであれば、相手の言い分も間違ってはいないかと思います。

生活保護者の立退料の支払いについて

>修繕費が払えません 払えなかった場合でも引っ越しをしている状態であれば、どっちみち解約ということになると思います。解約時点で今後の家賃は発生しないのが原則です。 しかし、修繕費は大家さんが拒否をされると消えません。その支払い義務は...

嘔吐による被害で請求できる金額について

全部新品で買うときの価格までは請求できず、原則として時価相当額、同等の中古品としての評価額までにとどまります。とはいっても中古の家具の価値を評価するのは難しいので、新品の何割かで請求するか、あるいはハウスクリーニング代なども一つの目安...

退去費用の特約について

通常損耗の補修特約の有効性の問題ですね。 有効になる条件は、 復旧の範囲が具体的に明記され、金額も認識できるものであること、 復旧費用の費用負担を明確に合意していること、 ですね。 裁判所の判断も多少揺らいでるところですが、本ケースで...

退去立ち会い終了後、退去費について

経年劣化の主張はありでしょう。全額負担はさすがに負担しすぎです。これまで賃料の遅滞などもなかったのであれば信頼関係はありますので,うまく交渉してみてください。

反訴の裁判での有利不利

「原告だから」「被告だから」という事だけで有利不利になることはないです。 当事者の主張とそれを支える証拠によって判断されます。 反訴を提起するケースは,本訴と関連する請求を行う場合です。 例えば,交通事故で一方当事者(原告)が被告に対...

業者に損害賠償請求の通知書を送っていいものかどうか。

先方業者がドアを破損させたことを認めているのであれば、簡易裁判所の少額訴訟による解決が考えられます。証拠的にも、ドアの写真や、見積書、ドアを業者が損傷させたときの状況を説明する陳述書で足りると考えられます。