増築された塀は既存も含めて一体とみなし、塀一体の建設年を、最後の部分が建設された年と判断できるか?

説明の便宜のため、従前から存在した塀を「A」、増築された塀を「B」と表記いたします。 まず、質問者様のおっしゃるとおり、AとBの境界線上に線が残っており明確に区別することができるとしても、AとBが結合して一体となっているのであれば、法...

退去時の原状回復費用について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 退去時のフローリングの状況など詳細を見ていない前提ですので、一般論になりますが、相談者様の過失に基づく損傷の範囲が挙げていただいた程度であれば、裁判上、フローリング全面の上貼りにか...

契約書なし、詳しい説明のない原状回復

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 施工の着手から完了までの間に、特に相談者様から相手方に対して不服を申し述べたりなどしていないようであれば、裁判上、見積書記載の金額での施工自体の依頼はあったとみなされる可能性があろ...

現状回復費用のサインについて

負担金額及び室内について説明を受け立ち会いの上に承諾いたしましたって部分が気になり質問しました。 ここの負担割合の金額は支払いしないといけないのでしょうか? その記載だけですと、そのように読めます。 騙されたとして承諾していないと争...

退去費用(フローリング張り替え)について

ベッドを置いていたことによりその部分が変色したと思われますが、普通に使用していただけなのにこれは請求の対象になるのでしょうか? →通常損耗(通常の生活で不可避的に発生する汚れや傷み等)について、その修繕は貸主側が負担すべきものですので...

契約書の無いリフォーム

他の業者でやる場合の費用を相手の業者に損害賠償請求することもできます。 詳しくは法テラスやお近くの法律事務所で相談するといいと思います。

マンションの退去費用について

いつフローリングされたものか、相手に聞かないとわからないでしょう。 東京都のガイドラインを調べるといいでしょう。 あるいは、都の賃貸借トラブルの係を調べて、窓口相談するといいで しょう。

洗濯パン破損の原状回復請求について

洗濯機パンの破損についてご相談者様に過失や善管注意義務違反があるのであれば,施工費は借主負担ということもあり得ると思います。 過失や善管注意義務違反がない(経年劣化等による破損)のであれば,施工費の負担も必要ないと思います。

本人の希望では無い転居時のトラブルについて

隣室の入居者についての賃貸借契約時の説明義務違反を問題にする場合,賃貸人が隣室の入居者の問題行動を認識していたことを立証できることが必要です。 入居後の隣室入居者の迷惑行為については,隣室入居者に対して直接不法行為による損害賠償を請...

賃貸アパートの修繕費用について

弁護士では、その相場自体は分かりません。 相手に明細をもらい、それから知り合いの業者などで相当かどうかを確認してもらい、不相当な場合は適示することになるかと思います。

賃貸退去時のハウスクリーニングの特約等について

賃貸借契約のガイドラインが国土交通省から出ていますので、それを参考にしてみてください。 基本的には、ハウスクリーニングの領収書を及び請求書で大体わかると思います。 故意に損傷した以外は支払を拒否出来ますので・・・・

敷金なし物件における退去費用の高額請求

訴えてきても、防戦できます。 ガイドラインに準拠した金額で和解しましょう。 裁判所も助力するでしょう。 支払い書面を弁護士に持参して見てもらうといいでしょう。

共有私道を使用する宿泊事業について

宿泊施設に関する細かな法律違反を理由とするよりも、私道の所有権(共有持分権)の侵害を理由に、相手方と話をするのがよいでしょう。 相手方の私道(共有物)の使用の態様に、共有物を破損する等のおそれがあるのであれば、その差止と予防を請求す...

退去費用の特約についてなど

1,特約は無効を主張してもいいでしょう。 消費者契約法8条がひとつの根拠になるでしょう。 2,比較写真、根拠を求めることは、必要です。 原状回復費用請求の立証責任は貸主にありますからね。 納得がいかなければ、訴えを提起させて、裁判官に...

退去時のトラブル、修繕費用の負担割合について

考え方が複数あるでしょうから、私見です。 1,残っている価値20%でしょう。 2,いずれも5年分でしょう。 3,過失なら借主負担。 過剰補修は、応じる必要はないでしょう。 4,備え付けの家電の処置は貸主責任でしょう。 諸経費は、原状回...

退去時のフローリング張替え請求に関して

ひとつの考え方です。 フローリングに耐用年数は22年でしょう。 49年間張替えをしてこなかったのでしょうかね。 かりにそうだとすれば、経年劣化と評価されるので、全額貸主負担と思いますね。

契約違反による原状回復についての負担割合について

原状回復を請求できるのは、入居者の故意過失がある場合か契約で定められていた場合となります。 ご相談の事案では前者が問題になると思われますが、ヤニの汚れや内部の破損は、通常損耗とは言えず故意過失による損耗と思われます。 故意過失による...

損害倍書請求に関する調停について

1.書式はどれを使うべきか 2.申立書の中の「申し立ての趣旨」はどの程度の内容を書くのか 3.申し立ての理由もどこまで書くのか、証拠書類を提出すべきか を教えてくださいますでしょうか?  →いずれのご質問も詳しい話を伺わないと回答で...