退去費用の特約についてなど

退去費用についてご相談です。
①特約について
契約書や特約の詳細には「ハウスクリーニングは入居期間に関係なく全額借り主負担」「入居時に新品であった場合、畳や襖や障子の張り替えは全額借り主負担」とありました。畳は内見時はなかったので新品に取り替えているのは知っていますが他はわかりません。
いろんなサイトをみていると特約の無効を主張できる場合具体的な金額や単価の提示がなければ主張できるとみましたが、本当でしょうか?根拠となる資料や判例はありますか?
また消費者センターに相談すると、半年しか住んでいないことを主張しては?と言われましたが、特約にあり、サインをしているのでハウスクリーニングはやはりどんな場合であっても(通常掃除はしていますし、傷もつけていません)払わないといけないですか?
特約詳細に「ガイドラインにあるけど特約を設ける」とあるので、やはり交渉は無駄でしょうか?

②立ち合いや証明責任について
日程の関係で立ち合いを拒否したのですが、もしあとで請求がきても証明責任は貸主側にあるため(ネットでみましたが本当ですか?)比較写真や根拠を求めても大丈夫ですか?勿論こちらも入居時には可能なかぎり写真や動画はとりましたし、退去時にはとるつもりですが、何を請求されるかわからず立ち合えないのが不安です。ただ、以前立ち合ってもあまり話を聞いてもらえず、結局あとで請求されたので立ち合いで指摘しても意味あるのかなと思ってしまいました。

入居時から対応が悪く、今回の退去も管理会社の対応が悪く騒音トラブルが大事になって騒音主から直接脅されて耐えきれなくなってなくなく退去するため、退去費用くらいはぼったくられたくないです。

1,特約は無効を主張してもいいでしょう。
消費者契約法8条がひとつの根拠になるでしょう。
2,比較写真、根拠を求めることは、必要です。
原状回復費用請求の立証責任は貸主にありますからね。
納得がいかなければ、訴えを提起させて、裁判官に判断させましょう。