退去時の原状回復費用について
1月末までペット可の築18年タワーマンションに賃貸で1年間入居していました。
このたび退去時の立ち合いでリビングのフローリング損傷部分の補修について大家に相談したところ、リビング、キッチン、廊下の全面15畳の上張り費用の60万円の請求を口頭で言われました。
なお敷金は0円、クリーニング代10万円は契約書にあったため支払い済みです。
損傷はペットの尿がフローリングに染みてしまったことによる1㎡範囲の黒いシミと、長さ20㎝×幅2㎝ほど表面材が剥がれています。
損傷箇所はリビングの角部分になりますが、フローリングはキッチンと廊下にも繋がっている構造です。
原状回復のガイドラインに沿い、私どもは全面上張りではなく損傷した1~2㎡の部分補修について全額負担を希望しております。
または大家の判断で全面上張りする場合、その損傷部分だけの費用を㎡単位で支払いたいです。
大家の主張としては、部分補修だと耐久性が悪い、その部分だけ色が変わってしまうことで全面上張りという判断になっております。
原状回復のガイドライン「最低限度の施工単位」は、フローリングの場合は部分補修になりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
退去時のフローリングの状況など詳細を見ていない前提ですので、一般論になりますが、相談者様の過失に基づく損傷の範囲が挙げていただいた程度であれば、裁判上、フローリング全面の上貼りにかかる費用を全額相談者様に請求することは認められない可能性があろうかと思います。
したがって、交渉により部分補修にかかる金額程度で和解できる余地があるかと思うので、一度弁護士に具体的な相談をしても良いかと思います。
ご回答ありがとうございます。
費用を按分する等、話し合いを進めたいと思います。