洗濯パン破損の原状回復請求について

東京都で12年契約したマンションにて、洗濯パンの破損について全額、借主負担で請求されてます。
退去立合い時には指摘されてなかったのですが、後日、メール、書面で、ハウスクリーニング代とは別で、追加請求されております。
 #洗濯パンとしては設置されて16年 

 
私に、過失があったとしても、
東京都の賃貸住宅トラブル防止ガイドラインに記載がある
  ・建物価値の減少の考え方
  ・経過年数の考え方
  ・設備等の経過年数と借主負担割合
  として、便器、洗面台などの給排水設備が15年と定義されているので、

洗濯パンも給排水設備に含まれ、設置から16年経過してることから
残存価値は1円と解釈できるのではないかと思っております。

管理会社は、洗濯パンは、経過年数を考慮しないともの
と主張しています。

質問
管理会社の
「洗濯パンは、経過年数を考慮しないともの」、とする主張は正しいのでしょうか?

私の、洗濯パンは経年年数:給排水設備が15年
で、洗濯パンとしては設置されて16年経過しているため
残存価値1円となり、支払い義務はない主張は、間違ってますでしょうか?

管理会社の
「洗濯パンは、経過年数を考慮しないともの」、とする主張は正しいのでしょうか?

私の、洗濯パンは経年年数:給排水設備が15年
で、洗濯パンとしては設置されて16年経過しているため
残存価値1円となり、支払い義務はない主張は、間違ってますでしょうか?

→国土交通省原状回復ガイドラインに照らして,ご相談者様の見解の方が分があると思います。

原状回復ガイドラインのp24ですね。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun.pdf

お忙しい中、
回答ありがとうございます。

洗濯パン交換費用として合計45,000円
内訳は
洗濯パン      小計6,300円
横引きトラップ   小計2,700円
アキレスジョイント 小計4,000円
副資材       小計3,000円
施工費 1式  小計27,000円
廃材処分費  小計 2,000円
なのですが

ガイドラインp12に
「残存価値1円となるような直線(または曲線)を描いて経過年数により賃借人の負担を 決定する。よって、年数が経つほど賃借人の負担割合は減少することとなる(図3)。
なお、経過年数を超えた設備等を含む賃借物件であっても、賃借人は善良な管理者として注意を 払って使用する義務を負っていることは言うまでもなく、そのため、経過年数を超えた設備等であ っても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得ることを賃借人は留意する必要がある」
との記載がありますが、

この場合
施工費 1式  小計27,000円
を借主である私が,負担し
残りを貸主が負担が、妥当でしょうか?

洗濯機パンの破損についてご相談者様に過失や善管注意義務違反があるのであれば,施工費は借主負担ということもあり得ると思います。

過失や善管注意義務違反がない(経年劣化等による破損)のであれば,施工費の負担も必要ないと思います。