残存物を知人の所有物と認めず、前土地所有者名で強制執行で処分すると、知人から損害賠償請求されますか?
公売で残存物(建築廃材)がある土地を購入しました。数か月たっていきなり前土地所有者(行方不明)の知人(元反社)と名乗る人が、土地は元々私が管理していて、残存物は自分の所有物であると主張し(恐らく虚偽)、私に残存物の処理をどう考えているんだと回答を求めてきます。(何が狙いかわかりません。)残存物(建築廃材)は恐らくリフォーム業を行っていた前土地所有者の残存物かと思います。補足ですが、私の方で前土地所有者の名前で残存物の強制執行の申請中ですので、希望としましては、知人とはかかわりたくないので、知人とは訴訟せず、前土地所有者の名前強制執行で私の負担で残存物の処分をしたいと思っています。
追加の質問になります。例えばですが、残存物を別な場所に移動し保管する事は、法的に何か問題がありますでしょうか?
前土地の所有者名義で行うしかないと思います。
知人と名乗る人物のものだというのであれば、その知人は第三者異議手続という手続によって自分のものなので執行をやめてもらいたいというしかありません。
あえてその人を選択する必要はありません。
後々、損害賠償請求のリスクは負うかもしれませんが、廃材の損害がいくらなのか?というのは相手方が立証することですし、ハッキリ言って大した金額ではないでしょう。
気にせずにどんどん執行を進めていきましょう。
ありがとうございました。気持ちが、楽になりました。