前入居者が付けた汚れだと証明できない場合、賃貸の退去時クリーニング代金は支払わないといけませんか?

わたしの姉の賃貸退去クリーニング代についてのご相談です。

姉は令和4年の3月に1DKの賃貸アパートを退去しました。新卒から3年居住し、途中で管理会社が変更となっています。
入居時、汚れがある部分について書面に書き、郵送しています。ただ、その郵送先、また書面の記入を依頼してきていたのが前管理会社・不動産屋のどちらであったかが不明です。ただ、確実に書き、提出していることは確かですが退去時、新管理会社・不動産屋のどちらに確認しても無い、またはわかる者がいないとの回答でした。前管理会社にも問い合わせてくれと新管理会社の方に連絡していますが、そちらもないとのことでした。
姉は前管理会社の方と、入居時に床の汚れについて一緒に確認した記憶があります。

そしてその結果、退去時に確認された床の汚れについて、姉が付けたものでないと証明できないとして退去時費用が10万円請求されています。内訳としては家電付き物件で家電のクリーニング代、床の清掃代、ハウスクリーニング代、エアコンの清掃代、姉がつけた壁の汚れの張り替え代などです。
ちなみに、新管理会社に冷蔵庫の故障で連絡した際にも、家電付き物件だと知らなかったレベルには、引き継ぎはされていなかったものだと思われます。

入居時に撮影した写真から1箇所は姉の支払い義務はない、とされましたが、今回は写っていなかった部分について請求されています。クリーニング代の確定、姉に請求する額の確定までに3ヶ月かかり、6月に請求がきていました。

放置するのは良く無いとわかりつつ、支払いの義務はないのでは無いかと未だに支払っていない状況であったため、支払う前に一度相談して専門の方からご意見がいただければと思い、姉に代わりこちらに書かせていただきました。
拙い、分かりにくい部分は多々あるかと思いますが、よろしくお願い致します。

入居時に記載したという汚れがある部分について書面の所在も問題となりますが、原状回復についてどのような取り決めが賃貸人側となされてきたかの確認も必要となります。

 お姉様は、賃貸借契約書などはお待ちでしょうか。お待ちであれば、内容を確認の上、原状回復に関するガイドラインと見比べてみて下さい。
 また、賃貸借契約書や届いた請求書を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。
 
【参考】「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(国土交通省サイト)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html