増築された塀は既存も含めて一体とみなし、塀一体の建設年を、最後の部分が建設された年と判断できるか?

隣地の方の塀の一部が越境して私の所有地に侵入しています。
この越境している部分は2020年に構築され、その他の部分はそれ以前です。
増築した部分と以前の部分はコンクリート上に線が残っていますが、一体です。
構造物は一体で評されるとあります。
法律上、この構造物全体(一体)を2020年の構築とみなすことができますか?

説明の便宜のため、従前から存在した塀を「A」、増築された塀を「B」と表記いたします。
まず、質問者様のおっしゃるとおり、AとBの境界線上に線が残っており明確に区別することができるとしても、AとBが結合して一体となっているのであれば、法律上は1つの構造物と評価されることになります。
(以下ではAとBが合わさった1つの構造物を「C」と表記します。)

質問者様が「法律上、この構造物全体(一体)を2020年の構築とみなすことができますか?」と質問されるに至った経緯が不明なので、質問者様の求める内容とは少々ずれた回答になってしまっているかもしれませんが、少なくともCの建築年月日を、Aの建築年月日とするか、Bの建築年月日にするかという点について、法律は特にルールを定めていないように思われます。

そのうえで2点補足するのであれば、
⑴例えば、建物を増築して増築登記をする場合、登記上は「新築年月日」と「増築年月日」の両方が記載されることになります。
 今回は建物ではなく、塀の話ですので、登記はされていないかと思われますが、登記実務的な視点から申し上げれば、Cという建物全体の建築年月日が2020年とみなされるということはありません。

⑵また、Aが20年以上前に建築されており、Cという建物全体が20年以上前に建築されていると評価された場合に、越境部分の取得時効が成立してしまうのではないかと危惧されているのでしたら、本件で直ちに取得時効が成立する可能性は限りなく低いと思われますのでご安心ください。

ご参考になれば幸いです。

鈴木先生
さっそくの明確なご回答ありがとうございます。
例もあげていただき、また、取得時効に関しても理解しました。
重ねてありがとうございました。