退去時のトラブル、修繕費用の負担割合について
賃貸物件の修繕費用について教えてください。
現在2017年9月に建った物件に、2020年8月末より居住しております。
更新のタイミングで解約することになったのですが、入居中に壁や床等にキズをつけてしまっています。
火災保険で直せるとのことなのですが、先日体調不良でお風呂のドア(すりガラス)割ってしまったり、うっかり物を落とした反動で部屋のドアに落下物がぶつかってしまい、そのドアも破損させてしまいました。(こちらもすりガラスのみ)
こちらの過失による破損な為、修繕費がある程度かかってくるのは仕方ないと覚悟はしていましたが、負担割合が全て借主100%というのが少し納得いかず…。
国交相の原状回復のガイドラインを見た上で不明点があったため、専門家の方に伺えればと思います。
①壁のキズに関して
壁紙に関しては、減価償却というものが考慮されると見ました。壁は3年で50%、5年で80%の価値が無くなるとのことですが、この場合こちらが負担する割合は居住中に減った価値分(30%)なのか、退去後に残っている価値分(20%)どちらでしょうか。
②床の破損に関して
床の破損は減価償却というものではなく、耐久年数から金額を出すものと聞きました。
クッションフロアの平均耐久年数は約10年とのことですが、この場合は耐久年数から経過年数を引いた残りの分(5年分)をこちらが負担するのか、自分が居住したいた期間分(2年分)を負担するのか、どちらが正しいのでしょうか。
また、全面張り替えでなく部分補修だった場合はこの負担割合はやはり適用されないのでしょうか?
③風呂のドア(すりガラス)や居室ドア(すりガラス)の破損に関して
風呂のドアや居室ドアは、負担割合の出し方等はガイドラインに記載が見当たりませんでした。その場合、借主全負担で直すのが一般的でしょうか?
また、修理が破損した箇所(すりガラスの交換対応で済むものを、管理会社があえてドアごと交換をした場合、その部分もこちらが負担しなければならないのでしょうか?
見積書にて『浴室折戸交換』『居室扉交換』と記載があり、恐らくすりガラスだけでなく扉丸々交換なのかと思っております。
すりガラスの交換だけでは難しい理由を明確に提示してもらうつもりですが、その理由が明確でない場合には対応を拒むことは可能なのでしょうか?
④理解できない費用について
見積書に『残置物撤去・処分』という項目と『諸経費』という項目がありました。
居住中に出た自身の荷物は全て運び出しました。残っているものといえば備え付けの冷蔵庫、洗濯機ぐらいですが、仮に残置物撤去・処分というものが冷蔵庫洗濯機だった場合も、こちらの負担になりますか?
また、諸経費という謎な項目も、明確な理由がない場合でもこちらの負担になりますか?
仮に諸経費というものが材料費や出張費であった場合の負担割合は借主100%ですか?
⑤修繕費用の支払いについて
修理の依頼をする際に、管理会社と見積書の発行を巡って少しトラブルがありました。
その際、こちらが『見積書を事前に頂けないのであれば、修繕費用は払えない』と伝えたところ、管理会社より「もしそちらが払わないのなら保証会社に請求する。そのあと保証会社からそちらに請求が行くことになる」と言われました。そのようなことは可能になってしまうのでしょうか?
また、こちらが修理費用に納得していないのに、勝手に管理会社が修理を開始して、しまいにはこちらが払わないということで保証会社へ請求できるものなのでしょうか?
長くなってしまい申し訳ございません。
近々で退去立ち会いがあるため、知識もなく少し焦っております。
ご教授頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
考え方が複数あるでしょうから、私見です。
1,残っている価値20%でしょう。
2,いずれも5年分でしょう。
3,過失なら借主負担。
過剰補修は、応じる必要はないでしょう。
4,備え付けの家電の処置は貸主責任でしょう。
諸経費は、原状回復に必要な費用かどうか、確認が必要でしょう。
5,可能でしょう。
保証会社と争うことにします。