損害倍書請求に関する調停について

自宅の塗装工事を依頼し、終了時に検査をして工事完了の予定でした。ところが、問題がありましてそれをお伝えしたところ「クレームだ」(簡単にまとめた)という内容の事を言われました。この件には私と塗装工事屋を取り持った友人がいますが、その友人に塗装屋が「(私から)クレームを言われたと相談したら、やらなくていい。帰って来い、と言われたので帰ります」と言い、契約書内容がすべて終わっていないにも関わらず、帰っていきました。この時、友人には「(塗装屋に)支払え!」と怒鳴られ恐ろしくなり全額支払ってしまいました。
こののちに発覚しましたが、塗装の状況はかなりひどく、塗られていない部分、汚れ部分、不適格塗料を使用したなどがあり、無料弁護士さんに相談しましたら「内容としては損害賠償請求。まずは相手に損害額を請求する通知書を出しましょう。反応がなければ調停をしましょう。」と言われました。
反応がなかったので調停を準備している所です。前置き説明が長くなりましたが、裁判所の書式には該当するものがなく、調停申し立て書の記載方法がわからずにおります。
1.書式はどれを使うべきか
2.申立書の中の「申し立ての趣旨」はどの程度の内容を書くのか
3.申し立ての理由もどこまで書くのか、証拠書類を提出すべきか
を教えてくださいますでしょうか? 
証拠としては、工事完了時のクレームと言われた時の音声データ、実際の自宅の塗装状況の写真になると考えています。

どうぞよろしくお願いいたします。

ご回答をありがとうございます。
こちらでようかわかりませんが質問させて頂きます。
申立て書記載する内容として、不利になるような内容はありますでしょうか?
相手は残りがあるが放置しいぇいて状況を把握していないし、認める事もしないと思います。こちらの証拠は揃っているので相手が状況を認めざるを得ないように詳細を記載した方が良いと言われました。実際はどうなのか、弁護士の方の意見を伺いたいと思っております。

1.書式はどれを使うべきか
2.申立書の中の「申し立ての趣旨」はどの程度の内容を書くのか
3.申し立ての理由もどこまで書くのか、証拠書類を提出すべきか
を教えてくださいますでしょうか? 

→いずれのご質問も詳しい話を伺わないと回答できませんので、形式的な事柄であれば裁判所で直接お尋ねになった方がよろしいかと思います。