賃貸借契約終了時に現状回復されていない状態で借主死亡の場合、対応を相続者に依頼できますか?

当方所有の土地と建物をAさんにそれぞれ賃貸借契約の上、貸していた
今年の三月が契約更新のタイミングであり、二月に確認した際、五月で解約したいとの事で了解した
しかし、五月になっても残置物が残っており、九月時点でも片付いていない
また、資材置場として貸している土地には、建築資材や産業廃棄物が放置されており、こちらは、十月まで期間が欲しいと言われていた

このような状態の中、九月中旬にAさんが病死された
この場合、相続者に上記対応を依頼できるのかを相談したい
因みに、家賃は五月分迄しか支払われていない

>このような状態の中、九月中旬にAさんが病死された
>この場合、相続者に上記対応を依頼できるのかを相談したい

Aさんの相続人がAさんの負っていた債務を相続することになりますので、依頼(請求)は可能ですが、相続放棄をされた場合には、別途検討が必要です。