バイト 解雇について

少なくとも労働監督署に相談することは、 不利益を受ける理由にはなりません。 内容によっては、雇用主からの一方的な契約解除になる可能性があります。 運営会社が店舗と別にあれば、 運営会社に一度連絡をして欲しいですが、 運営会社と店舗が実...

業務委託 一方的な契約解除

まず、業務委託という体裁をとっているにすぎず、雇用契約としての内実を備えている場合は、あなたとエステの間には雇用契約が成立している可能性があります。 その場合は、そのように簡単な手続きで解雇することはできませんし、解雇の有効性を争う余...

退職の意思表示について

会社を退職する際に、退職の意思表示は通常いつの時点で成立するのでしょうか。 →退職には大きく任意退職と合意退職があります。 任意退職は民法627条1項に基づき労働者が一方的に退職の意思を示してその2週間後に離職するものであり、合意退職...

労働問題についてのご相談

早ければ早いほうが無難です。 また、時間が経つと解雇に異議がある立場と矛盾する行為(再就職する、退職金を請求する)などがありますので、 これらをしたことで争えなくなることもあります。 多くケースは1年以内に動きますね。

解雇の予告教えて下さい

半年前に、お酒の席で、事業主から、解雇の予告したと、言われ解雇されたのですが、覚えが、ないのですが、どうしたらよいのですか? →対応については、解雇の内容にもよりますので、解雇であれば雇用主に解雇通知と解雇理由証明書をもらって、それを...

地位保全と和解金請求について

労働審判を起こす前に、労働審判ではなく和解をしませんかと、こちらから会社側に連絡を入れたいと思っているのですが、その際にもう職場に戻るつもりはないから和解金をくださいと言ってしまうと、後々労働審判になった際に、不利にならないか心配して...

再雇用短期バイトの解雇

不当解雇ですが、短期労働のため、解雇予告手当は不要になります。 使用者都合の解雇のため、少なくとも、残期間の60%の賃金を支払う義務がありますね。

ワンマン会社でのパワハラについて

労基署の相談窓口や弁護士に相談、そこで証拠を見てもらうことになるでしょう。 実際には内容次第ですので、確認しながら話を進めることになります。

休業中の補償を請求したら解雇になりました

雇用というよりフリーランスに近いと言われたとのことですが、契約の実態が雇用契約に該当し、労働者として保護される可能性もあります。 詳細を確認しないと何とも言い難いですので、400万円の支払請求や損害賠償請求が可能か、解雇無効などの主張...

虚偽の説明で退職届を書いてしまった

解雇ではなく、自己退職都合として処理されているように思います。 今から何をしたいのかもわかりませんが、基本的に会社に対してなにか請求などをすることはできないと思われます。

労働組合から強制的にカンパ金を請求されている件

組合規約等でカンパの義務を定めている場合にはカンパする義務が認められる場合もあります。 もっとも、それはあくまで組合の活動(団体交渉等)の結果として解決になった場合の話であり、ご質問の事情からすればあくまで裁判の結果で解決しただけです...

公益通報者保護法の対象者について

公益通報者保護法を改正する法律(令和2年法律第51号)の附則において、経過措置として以下のように定められております。 第二条 この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後にされる新法第二条...

慰謝料請求は可能ですか?

何とか一矢報いたいのですが、証拠も特にないまま、当人への慰謝料請求は可能でしょうか? →請求すること自体は可能ですが、相手が事実関係を否定した場合、裁判で事実関係を立証できないので請求すること以上のことはできません。したがって、相手が...

解雇予告手当等について

解雇なのか退職勧奨なのかが現時点ですと不明です。 また、その理由で解雇なのだとすると明らかに不当です。 戻るつもりがないとしても解雇予告以上の金銭的な請求をできる可能性がありますので、 戦略を練るために現時点で弁護士に相談してはいか...

重要な経歴の詐称とは具体的に何ですか。

一般には,重要な経歴詐称とは「使用者が真実を知っていたならば当該労働者を採用しなかったであろう場合」(東京高判昭56.11.25)をいうとされています。貴社のケースは,それなりに税理士事務所での職務経験があったらしいので,この要件に当...

不当解雇に当たるのでしょうか?

労働契約法上、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効と規定されています。 解雇の理由について事実と異なることも含まれているのでしたら客観的に合理的な理由を欠いており、無効とされる可能性はありま...

退職勧奨と言い張る上司、強要ですよね?

しつこい退職勧奨は「退職強要」に該当する可能性がありその場合は心理的負荷も「強」になるかもしれません。 弁護士が「う~ん…」と言ったのは費用対効果の点で受任をためらったということでしょう。そういうことであれば個人で加入できる労働組合に...

解雇回避努力をせずに解雇

ご記載の事実関係からしますと,いわゆる整理解雇の4要件のうち,少なくとも人選の合理性と解雇回避努力の要件をみたさず,解雇権濫用として解雇は認められない可能性が相当程度ありそうです。

ハラスメントによる会社からの退職誘導、慰謝料請求について

質問1 加害者に、「今後得られるはずだった年収」までは請求できないでしょう。 質問2 ハラスメントの内容によります。退職勧奨そのものが不法行為になっていると言える場合には慰謝料を請求できます。 質問3 内容によります。 ハラスメント...

ハラスメント被害を訴えた後の出勤について

質問1 →会社が給与を払っている場合には問題ございません。 質問2 →厳密には一度退職の意思表示をしているので、その撤回が問題となりますね。法的に難しい部分ですので、個別にお近くの弁護士にご相談ください。

安全配慮義務違反について

労働局の判断が正しいですね。 労働局が仲裁あっせんしてくれない場合は、労働審判申し立てに なるでしょう。

解雇による慰謝料請求について

解雇理由によりますが、不当解雇である可能性が高いでしょう。 不当解雇ですと金銭の請求が可能ですが、 慰謝料として構成するよりも、解雇されていなければ得られたはずの給料を請求する方が金額的に高くなります。 解雇後のやりとりも大事です...

不倫当事者の彼へ慰謝料請求

結論としては、慰謝料請求などは難しいです。 内縁や婚約のない単なる交際関係の場合は、関係を破棄することは原則として自由です。 ましてや元々の関係が不貞関係という違法な関係である場合は、関係を終わらせることは、よほどの事情がない限り、...

パワハラ・暴行事件は被害について

お困りの状況、拝見いたしました。 ご記載の内容を見る限り、 直接手を挙げるような行動もあり、 これらについては業務上適性な範囲を超えるものとして、 ハラスメントを構成するかと思われます。 また、雇用契約が一度成立すれば、 労働契約...

不当解雇されそうで悩んでます。

解雇が認められる理由とは思えません。 まずは解雇理由証明書を会社に請求すべきです。 費用面でご不安なのであれば,法テラスへのご相談を検討してみてください。 または,労基署へ相談するという方法もあり得ます。