アルバイト先が突然閉店
雇い主の都合で労働者を休業させる場合、労働者は、雇い主に対し、本来の給料を請求することは可能です(民法536条2項)。 ご質問の事案についても、閉店はあくまで雇い主側の都合と思われますので、既にシフトが決まっていた勤務日に関し、給料...
雇い主の都合で労働者を休業させる場合、労働者は、雇い主に対し、本来の給料を請求することは可能です(民法536条2項)。 ご質問の事案についても、閉店はあくまで雇い主側の都合と思われますので、既にシフトが決まっていた勤務日に関し、給料...
弁護士に依頼しているのでしょうか。もしそうであれば相談をして解雇無効を争うなどの手続きに進んでください。 解雇されているとのことで会社側の理由も不当であるように思います。 まだ弁護士に相談や依頼をしていないのであれば、お早めに具体的...
試用期間は「解約権が留保された労働契約」と解されています。 そして、使用者の留保解約権の行使も無制約ではなく、留保解約権にもとづく解雇は、その趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当な場合にのみ認められるもの...
たくさんいると思いますよ。 私はそのような方法で相談も受任もしています。 最近はこういう方法の方が多くなってきているくらいです。
あっせんの解決では不十分ですね。 現時点で労働審判や訴訟で勝てる見込みを判断するために法律相談を受けた方がいいです。 あっせんで解決した後に「もっと金銭を得られたかもしれないのに」ということになりかねません。
期間の定めなし、2ヶ月の期間は試用期間というように判断される可能性はあると思われるます。 ハローワーク求人ということもありますので、労働基準監督署に相談してみてもよいかと思います。 会社が主張を譲らない場合には、お手もとの資料を持...
私は受任できませんが、 録音に罵倒などが含まれていれば、 損害賠償請求できる可能性ありですね。 録音の中の 「これはヒドくないですか」というポイントを絞って、 弁護士に持っていけば いけるかどうか判断してくれると思います。 パワ...
1,不当になります。 2,あなたの同意がないと無効です。 3,許されないですね。 4,解雇ですね。 5,録音可です。 しかし、上記の結論を、具体的に、交渉材料として、労働条件に反映させるのは、 大変であろうと想像されますね。 労働総合...
★裁判所に提出する証拠の音声について質問です。 裁判官が見やすいように字幕をつけて動画で提出することはありますか ? →音声については字幕ではなく、録音反訳書を提出することが多いです。 ★法廷でPowerPoint などを使って事件...
>労働者の小さな訴えよりも法人税を払ってくれる会社の方が有利なのでしょうか? どのようなことはなく、訴えた内容次第です。
自覚がある行動も含まれているようなので解雇が有効かどうかは単純にはわからない問題です。 不当解雇案件で労基署に相談すると、解雇予告手当の請求を助言されることがあります。 これ自体は誤りではありませんが、解雇の効力を争おうとする場合に...
あなたがどのような立場なのか分かりませんし、状況がよく分からないので何とも言えませんが、業務委託が終了になる可能性もあるのではないでしょうか。
業務委託契約のことでしょうか? 契約書の内容次第ですが、委託するごとに報酬が発生する形式の契約(いわゆる基本契約)ですと、具体的な委託をするか否かは委託する側の自由ですので、委託がなかったからといって損害賠償を求めることはできないかと...
まさかご自身で対応されていませんか。音声ファイルやテキストファイルがどの程度あなたの主張を裏付けられるかの判断は弁護士に委ねるべきです。ましてや、相手方の代理人弁護士が実績のある方たちなどと評価されているのであれば、悠長なことを言って...
まず,役員は原則として労働者ではないので,労働基準法の適用ではなく会社法の適用です。 そして,役員報酬の消滅時効は5年です。 そして,役員報酬,退職慰労金については,定款の記載又は株主総会の決議がなければ具体的請求権はありません。 も...
契約書の内容を拝見することが必要ではありますが、 不当解雇として争って金銭を請求できる見込みはあります。 争いたい場合、求められても退職届は出さないでください。
━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解決依頼も無料です。 ↓ 流れは、3ステップです === 1. 労働局があなたのお話を聞いてくれます === 2. 「会社、これはイカ...
具体的な入社日もきまり入社書を渡されていたのであれば,もはや内定ではなく雇用契約が成立していると言える可能性があります。 ご相談をいただいた限りでは違法な解雇と言える可能性がありますので,そこで働きたいなら解雇無効を主張して在籍を求め...
契約解除合意書を返送する前に、同書、契約解除通知書及び業務委託契約書を持って、お近くの弁護士事務所に相談に行くことをお勧めいたします。
これからも強要が続くと思いますので、 ★録音しましょう★ 違法性の立証に使えます = 損害賠償請求するときの金額アップに繋がります パワハラ対策については、 私がブログを書いてるので、 よければご覧ください → https://ha...
少なくとも労働監督署に相談することは、 不利益を受ける理由にはなりません。 内容によっては、雇用主からの一方的な契約解除になる可能性があります。 運営会社が店舗と別にあれば、 運営会社に一度連絡をして欲しいですが、 運営会社と店舗が実...
まず、業務委託という体裁をとっているにすぎず、雇用契約としての内実を備えている場合は、あなたとエステの間には雇用契約が成立している可能性があります。 その場合は、そのように簡単な手続きで解雇することはできませんし、解雇の有効性を争う余...
会社を退職する際に、退職の意思表示は通常いつの時点で成立するのでしょうか。 →退職には大きく任意退職と合意退職があります。 任意退職は民法627条1項に基づき労働者が一方的に退職の意思を示してその2週間後に離職するものであり、合意退職...
早ければ早いほうが無難です。 また、時間が経つと解雇に異議がある立場と矛盾する行為(再就職する、退職金を請求する)などがありますので、 これらをしたことで争えなくなることもあります。 多くケースは1年以内に動きますね。
半年前に、お酒の席で、事業主から、解雇の予告したと、言われ解雇されたのですが、覚えが、ないのですが、どうしたらよいのですか? →対応については、解雇の内容にもよりますので、解雇であれば雇用主に解雇通知と解雇理由証明書をもらって、それを...
労働審判を起こす前に、労働審判ではなく和解をしませんかと、こちらから会社側に連絡を入れたいと思っているのですが、その際にもう職場に戻るつもりはないから和解金をくださいと言ってしまうと、後々労働審判になった際に、不利にならないか心配して...
不当解雇ですが、短期労働のため、解雇予告手当は不要になります。 使用者都合の解雇のため、少なくとも、残期間の60%の賃金を支払う義務がありますね。
労基署の相談窓口や弁護士に相談、そこで証拠を見てもらうことになるでしょう。 実際には内容次第ですので、確認しながら話を進めることになります。
疑いだけでは解雇は出来ないでしょう。 相手の話も聞かないとわかりませんが、あなたにその気がないなら、 セクハラにはならないでしょう。 訴えられても、防戦できるでしょう。
争う点が多いので、具体的な検討はここではしきれません。 あなたが投稿した具体的な内容次第ですが、不当解雇である可能性は十分にあります。 不当解雇の部分を勝てれば費用としてはプラスになるでしょう。 実際に依頼できるか、勝算があるかに...