地位保全と和解金請求について

不当解雇だと思っており既に退職しているのですが、この状態で地位保全を争う場合、もう職場に戻るつもりはないから和解金をくださいと言ってしまうと、戻るつもりないなら地位保全は争うつもりはないと認定されてしまうかどうか教えて頂きたいです。

地位確認などの裁判や労働審判では、手続きの中で裁判所側から和解についての意向を聞かれますので、和解金による解決を希望するのでしたら、その時に和解の意向を示せばよいでしょう。

お返事ありがとうございます!

説明不足でした。
労働審判を起こす前に、労働審判ではなく和解をしませんかと、こちらから会社側に連絡を入れたいと思っているのですが、その際にもう職場に戻るつもりはないから和解金をくださいと言ってしまうと、後々労働審判になった際に、不利にならないか心配しております。

実際の審判だと、裁判所側から和解についての意向を聞かれるんですね😊

労働審判を起こす前に、労働審判ではなく和解をしませんかと、こちらから会社側に連絡を入れたいと思っているのですが、その際にもう職場に戻るつもりはないから和解金をくださいと言ってしまうと、後々労働審判になった際に、不利にならないか心配しております。
→和解の提案をしたからと言ってそれ自体で一般的に不利にはなりません。
もっとも、不当解雇の和解の提案の仕方などについては、弁護士でも気をつかう部分ではありますので、ご自身での対応ではなく弁護士に依頼した方が無難です。