詐欺、不当解雇、慰謝料請求などを弁護士さんに依頼させて頂きたいのですが、出来ますでしょうか?

先日、解雇されました。
理由は、会社のSNSアカウントで会社の広告のような物の投稿をするのですが、私はより多くの人から見てもらえるようにするために、直接会社の事には繋がらない、興味を持ってもらえるような投稿をしました。(もちろん誹謗中傷などではありません。)
解雇した人間は、私にその人の都合の悪いことを知られていたため、その投稿を理由として解雇したのでしょう。これは「不当解雇」に当たるのではないでしょうか?
(解雇されたのは芸能系の事務所です)
さらに、最初の面接の際や説明の時には全くそんなことは言われていなく、費用は一切かからなく無料だと言われていたのに、いざ契約をするとなり契約をしに事務所に足を運び契約する場面になった時に突然今すぐ10万円を払わないと契約出来ないと言われ、今なければ、コンビニまで下ろしに行ってくださいと言われました。考える時間も与えずに突然その場で費用がかかると言われていて、このような場合は「不利益事実の不告知」などに当てはまるのではないでしょうか?他にも、事務所に入ってみると(最初に聞いた話とは違う事実が浮上して来ています。例えば、この会社の代表はリフレ店も経営しているのですが、事務所に所属している人間の過半数がそのリフレ店の従業員だということなどです。その事を知った時には、怪しさと不信感が否めませんでした。事務所に入っている過半数の人がリフレ店の従業員だと知っていれば、私はここに入っていませんでした。
また、その代表に事務所のSNSに載っけられている私の写真を消して欲しいと言っても消して貰えません。「肖像権の侵害」にもなると考えており、消して欲しいと思っているのですがそれも可能でしょうか?
解雇とだけいい、こちらの言い分は聞かずに連絡手段を切って逃げたのですが、この場合最初に支払った10万円の返金、不利益事実の不告知、不当解雇、肖像権侵害、慰謝料の請求で弁護士さんに依頼する事は可能でしょうか?
10万円の返金、慰謝料などがとれず、依頼したこちら側がマイナスになってしまう可能性はありますでしょうか?

ちなみに、電話番号やメールアドレス、事務所の住所は分かっております。

回答よろしくお願い致します。

争う点が多いので、具体的な検討はここではしきれません。

あなたが投稿した具体的な内容次第ですが、不当解雇である可能性は十分にあります。
不当解雇の部分を勝てれば費用としてはプラスになるでしょう。

実際に依頼できるか、勝算があるかについては面談の法律相談が適しています。
少なくともそれを検討するべき事案であることは確かです。