業務委託契約の契約解除について教えてください。(受託側)

【はじめに】
あるマンションの管理人兼清掃員として、マンション管理会社と業務委託契約を締結しました。

■業務委託契約書の内容
第1条 委託業務(の内容)
第2条 契約期間
第3条 委託料
第4条 請求及び支払い
第5条 再委託の制限
第6条 秘密保持
第7条 損害賠償
第8条 解除
第9条 契約終了後の処理
第10条 協議
※第2条の契約期間は、1月から12月の1年間となっています。
契約は1年更新であり、これまで5年間勤めてきました。

【経緯】4月末に、マンション管理会社から契約解除の申し入れがありました。
その時の説明は、「理事長(会)が解雇と言っている。もうこのマンションでは働けない。どうしようもないです」との事でした。
直ぐにでも契約解除したいとの話でしたが、それでは困りますので、6月末までは働きますと宣言し、それで構わないという話に収まりました。
6月になって管理会社から「契約解除通知書」と「契約解除合意書」を渡され、合意書にサインが欲しいと言われました。通知書を確認すると『業務委託契約を締結しましたが、当該契約第8条に基づき、解約したく本状をもって通知申し上げます」とありました。

■契約書の第8条とは
甲または乙が次のいずれかに該当した時には、その相手方は、催告その他の手続きを要することなく、直ちに本契約を解除することが出来る。
①破産、特別清算、民事再生手続きもしくは会社更生手続き開始の申立てを受け、または自らこれらに一を申し立てた時
②第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立または公租公課滞納処分を受けた時
③監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けた時
④解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした時
⑤自ら振出し、または引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払いが不能の状態になった時
⑥相手方への連絡が1ヶ月以上とることが出来なくなった時
⑦相手方が本契約の各条項に違反した時
⑧相手方に重大な過失または背信行為があった時
⑨その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生した時

この9項目のいずれにも心当たりがありません。
よって第8条に基づき契約を解除する、という事に到底納得が出来ません。

【質問】
①契約解除を無効(拒否)にする事は可能でしょうか?
②何かしらの賠償請求は可能でしょうか?(12月までの契約ですので、本来発生するであろう12月までの委託料等)
③私はどの様に対応するのが最善なのでしょうか?

長文を最後までお読み頂きありがとうございます。
説明に不足があればご指摘ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

6月末までと双方で合意してますね。
合意解除です。
通知書の文面は間違いです。
だからと言って、口頭での合意解除が無効になることはありません。

契約解除合意書を返送する前に、同書、契約解除通知書及び業務委託契約書を持って、お近くの弁護士事務所に相談に行くことをお勧めいたします。