試用期間が有期雇用契約なのか無期雇用契約なのか。

正社員の求人票に応募しました。
ハローワーク求人です。

求人票には「期間の定めなし」で「試用期間2ヶ月」と記載されています。
面接にも行き、ぜひ来て欲しいとのことでハローワークに提出する採用証明書も書いてもらいました。
採用証明書には「期間の定めなし」と書いてあります。

そして入社の日。
初めて労働条件通知書を見せていただきサインを書くように言われましたが、「期間の定めあり試用期間として」と記載されていました。
試用期間の延長の有無のことだろうと思い、深く考えずサインしてしまいました。

ですが、試用期間満了での契約満了と言われてとても動揺しています。
有期雇用契約のため解雇ではないそうです。

でもそんなの納得できません。
ネットで調べてみると『その趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、その期間は契約の存続期間ではなく、無期労働契約における試用期間である』と最高裁が出したと見ました。

試用期間という言葉もしっかり書いてあるし、無断欠勤等なく普通に指示に従っていれば正社員になれる。試用期間延長も今までない。という話を面接で聞いていました。

無期雇用契約であったという主張をして勝てる可能性は高いでしょうか?
また、どのように会社に説明をすれば良いのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。

期間の定めなし、2ヶ月の期間は試用期間というように判断される可能性はあると思われるます。

ハローワーク求人ということもありますので、労働基準監督署に相談してみてもよいかと思います。

会社が主張を譲らない場合には、お手もとの資料を持参の上、お近くの弁護士に相談なさってみて下さい(法テラスなどの無料の面談相談もあります)。