アパートの上の部屋からの騒音
難しい問題です。 もとはと言えば建築基準法が悪いのですが。 まずは、騒音測定器を自治体から借り出して 測定記録を付けることからになりますね。
難しい問題です。 もとはと言えば建築基準法が悪いのですが。 まずは、騒音測定器を自治体から借り出して 測定記録を付けることからになりますね。
投函するのはいいでしょう。 どう書くかについては、状況のさらなる理解が 必要なので、弁護士と直接面談されたほうが いいでしょう。
契約書の一文は無効です。 ガイドラインに沿ってやればいいです。 いまどき悪い貸し主がいるね。 調停もありますね。
判例は、自殺があるとその後新たに借りようとする人に自殺の件を 告知しなければならないことから、 1年間は借りる人がなく、その後2年間は半額程度でしか貸せないということから 賃料全額×1年分+賃料半額×2年分=2年分の賃料が貸主の損害 ...
連絡先が見付かればそれに越したことはありませんが、 見付からない時は、改修工事として、保存行為になりま すから、共有者は、単独でできますね。
振込であれば、振込先がわかるような通帳の記録が良いですね。 大家さんが発行した領収証があれば、なお良いです。 何年前までという決まりはありませんが、出来るだけ多くあると良いと思います。今あるものは全てとっておくことをお勧めいたします。
未納分はいくらなんですかね。 催告はなかったんですかね。 普通は催告があるのですがね。 詐欺にはならないですね。 部屋の写真をとったのは、損傷の有無を 確認したかったのでしょう。
まずは管理組合名で、催告状を、日を開けて 2回出し、効を奏さなければ、弁護士に依頼 したほうがいいですね。 その際の、費用については、管理規約でどう 決められているか、総会の決議を必要とす るなら、理事長と協議する事になりますね。
事実上、縁を切るのはいいですが、 住民票の閲覧制限は、DVなど特別な場合に 可能な措置なので、あなたの場合は無理と 思いますね。
借主は賃貸物件を排他的に使用する権利がありますので、たとえ大家であっても、原則として、借主の承諾なく、賃貸物件に立ち入ることは出来ません。 借主の承諾なく管理会社や取付業者を賃貸物件に立ち入らせた場合には、大家には住居不法侵入罪が成...
台風の進路、程度は予想されたので、予見は できたものと思いますね。 シートをかぶせるとかの工夫を講じる時間はあ ったように思いますね。 工作物責任を負うと思いますね。 私見です。
相場の賃料と比べて高いということを知らなかったとしても, これまで支払ってきた賃料の返還を請求することはできません。 これから先の賃料については,杉井先生のご回答にもあるとおり,賃料減額請求という方法があります。 しかしこの方法も,...
短期居住は承知せざるを得ないですね。 大家が責任を負いますが、管理会社に求償できますね。 あるいは直に負担させてもいいでしょう。
こんにちは。 最終的に裁判手続まで念頭に置かれているのでしたら、ラインでのやり取りの中身によるのではないかと思います。 まずは、内容証明を送ってみて、相手の出方次第で、その後の対応を考えるべき事案と思います。 ラインなどのやり取...
普通借家契約であることを前提として回答いたします(定期借家契約ではないことを確認してください。)。 契約書に自動更新条項(契約期間満了の●●か月前までに申入れが無い場合には,本契約は同一期間,同一条件で更新される)があって,その条件...
こんにちは。 更新拒絶に必要な期間が6ヶ月というのは法律上の規定であり、大家さんの主張は間違いありません。 また、大家さんとしては自分との関係で契約違反がない限り、是正を求めたり追い出したりはできません。 あなたとの関係で法的な責...
当事者の変更をは、現当事者の合意がないとできません。 従いまして、夫婦間で、協議をして、変更することとなります。
「自治会」はあくまで任意団体ですから、入会の意思なく自動的に入会することはありません。「入会したことになっています」と提示されても、それだけで入会したことにはならず、入会するという意思の表示が必要です。ただし、特段サインをしなくても、...
そうだね。 立証に難点があるね。
詐欺に当たるかどうかはわかりません。 対面相談で詳細情報をつたえて、詐欺の要件に 該当するかどうか検討してもらうといいでしょう。 詐欺の要件はハードルが高いので、ここでは断じ 得ません。
適正価格は不動産やか無料の査定業者に頼むか、路線価 を調べることになりますね。 文面からすると分割協議がなされたあと交渉と記載されてますね。 所有権を取得した人が売主ですね。 これで終わります。
アバウトですが、20万は見ておいた方がいいでしょう。 ご自分で出来ると思いますよ。 終わります。
お書きになっている事実関係を前提とすれば、全く正当な主張であると思います。 調停委員に信用してもらうために、事実関係を時系列で簡潔にまとめたメモを用意した上で、調停期日の当日はできるだけ冷静にお話をされると良いでしょう。
どこかずれてる可能性がありますね。 なにか腹の立つことでもあるのでしょうかね。 とりあえず、出来事表や録音などをこまめに とって、負けないように準備をしておきましょう。
法的な処罰はないとおもいますね。 言行録を作って、警告書や慰謝料請求は、できるでしょう。 虚言癖あるいは、妄想癖があるのでしょう。 老人病のひとつかもしれませんね。 近親者の方がいれば、話を通してみるのもありでしょう。
3、の適用はないですね。 2、にあたると思います。 したがって、保証期間は過ぎてますね。 しかし、修繕は、その業者に依頼した方が いいかもしれないですね。
上の階の修理もさることながら、第一次的には大家の責任です。 大家(賃貸人)は、賃借人(友人)に、水漏れなどしない部屋を貸す義務がありますが、 それに反していることになります。 大家に対して修繕を求めるか、家賃の減額を申し入れるかでしょう。
証言記録でも証拠としての価値はありますよ。 観察記録も証拠になりますよ。 旅行業法違反は警察ですね。
これまでの経緯を時系列で書面化し、弁護士さんと 話す時には、それをもとにお話ください。 弁護士も経緯をしらない可能性がありますから。 お話されたほうがいいでしょう。 損保の方針も聞く必要があります。
会社側にも過失があると思いますね。 過失割合については、いくつか意見があるでしょうが、 私見では、7割くらいはあるのではないでしょうか。