催促されているような内容証明なので契約したが、不信な点が見つかりました。どうすれば良いでしょうか。

分割協議が未成立のまま相続人Jは、独断で不動産売買交渉してしまいました。
坪の値段を安く交渉・築60年以上の建物を解体した事は、他の全相続人には知らされませんでした。
当方は遺産分割協議後に買主と不動産売買を始めるつもりでした。また、解体費用を先に協議する事は、争いを避ける目的がありました。
協議書作成後不動産交渉としていた当方に相続人Jの代理人である弁護士より「不動産買主には負債が多いので、遅れますと不動産売却代金を受領出来なくなる危険性があります。そうなれば、その損害は貴殿が負う事になりかねません。」と内容証明が来ました。
当方は訳も分からないまま不動産の買主が言うように売買に応じ代金を受領しました。

この取引はおかしいと受領後に気付いたもののどうしたらいいのか分からず、ここに投稿しました。
・なぜ、相続人Jが不動産の買主が負債を抱えていることを知っているのか。
・なぜ、代金が受領不可能な場合は当方が損害を負わないといけないのか。
・なぜ、買主が負債を抱えて各銀行などの間で私的整理を行っている中で当方と売買取引出来るのか。
・なぜ、私的整理を行っているのに買主の土地は安泰なのか。
上記の点に疑問を覚えています。

どうしたら良いのでしょうか。
この契約は有効なんでそうか。

協議書作成後に買主と相続人との間で売買契約が行われた
のなら契約自体は問題ないでしょう。
価格が適正かどうかですね。
適正な価格なら買主が私的整理を行っていても問題はないで
しょう。

>適正な価格なら
と仰ってますが適正価格がどうかはどうやって決めるのでしょうか。
相続人Jは、買主の言いなりになって価格を決めてしまいました。

相続人間で話し合っていないので、契約自体は無効という事でしょうか。
それは協議が先という事をどこの条項に記してあるのでしょうか。

適正価格は不動産やか無料の査定業者に頼むか、路線価
を調べることになりますね。
文面からすると分割協議がなされたあと交渉と記載されてますね。
所有権を取得した人が売主ですね。
これで終わります。