不動産管理会社が借主留守中に借主購入のエアコン取付工事をすることは法律に触れますか?
賃貸マンションに住む者です。
昨日不動産管理会社から、明日エアコンの取付工事を行いますという書面が届きました。
備え付けエアコンの室外機(2004年製造)からの騒音が酷く、今はもう製造した会社が倒産し、直す部品が手に入らないので交換を依頼したところ、まだ使用可能との理由で不動産管理会社に却下されました。
物件にはもう一つエアコンを取付られる設備がある為、そちらに実費で購入したエアコンを取付する予定です。
取付にあたり、不動産管理会社の立会いが条件だと言われ、日時は不動産管理会社が取付業者と決めると言われました。
共働きなのでそれでは困ると伝えると、不動産管理会社の者が監督として終始責任をもって室内に居る為、借主の立会いは不要と言われました。
私としては、私たちの留守中に鍵を開け、部屋に入るような事をして欲しくありません。
緊急案件でも早急に対策しなければいけない案件でもないエアコンの取付工事を、借主不在時に行うことはよくある事なのでしょうか?
別日にして欲しいと言っても、上記の理由で話が全く進みません。
事前に書面での通知はありますが、不法侵入等の法律に触れるのでしょうか?
私たちの在宅時に取付工事をして貰うには、どのような方法をとればよいのでしょうか?
借主は賃貸物件を排他的に使用する権利がありますので、たとえ大家であっても、原則として、借主の承諾なく、賃貸物件に立ち入ることは出来ません。
借主の承諾なく管理会社や取付業者を賃貸物件に立ち入らせた場合には、大家には住居不法侵入罪が成立する可能性が高いと考えます。
大家には、上記旨を説明したうえで、賃貸物件には勝手に立ち入らないでほしいこと、自分たちが立ち会える日に工事を行って欲しいことを要求するべきと考えます。