退職金の一部返金、差額返金の正当性
中小企業退職金共済制度(中退共)に基づく退職金は、会社ではなく共済機構から従業員に直接支払われるものであり、原則として、会社は当該退職金に対して何らの権利も有していません。 仮に、会社の退職金規程や従業員と会社との間の個別合意におい...
中小企業退職金共済制度(中退共)に基づく退職金は、会社ではなく共済機構から従業員に直接支払われるものであり、原則として、会社は当該退職金に対して何らの権利も有していません。 仮に、会社の退職金規程や従業員と会社との間の個別合意におい...
事件の配点については、登載名簿にしたがって、自動的になされるはずです。事件の中身を見て配点されることはないように思います。
わざわざ面接時にタトゥーの有無を尋ねる企業ですと、時系列的には面接時にタトゥーを入れていなかったとしても、入社承諾書を提出後にタトゥーを入れたのであれば、内定取消しの可能性はあると思います。
場合によっては労働契約とみなせることもありますし、業務委託であってもフリーランス法や競争法等の違反の可能性もありますので、既に別の先生からも回答があったとおり、関連資料を見せて弁護士に直接相談し、具体的なアドバイスを受けることをお勧め...
不当解雇として解雇の無効を主張し損害賠償請求を行うことも考えられるでしょう。当時のやりとりとしてどのようなものが残っているかは重要となるかと思われます。
お力になりたいと思います。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、年休は、労働者が時季指定権を行使した場合において、使用者から適法な時季変更権行使がなければ、成立するものです。労働基準法上は時季...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。 詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 期間雇用でなければ、退職は自由です。場合によ...
【質問1】先生からは私のやり方では満足頂けないと思うと言われ、不満の残る訴訟になってはいけないので、早く他の人を探した方が良いと言われてしまいました。。私としては継続してお願いしたいと思うのですが、もう無理なのでしょうか? 【回答1】...
具体的な事情によっても変わってくるため個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。 ただ、一般論として脅迫や恐喝罪となる可能性はあるように思われます。 警察への相談も併せて検討されても良いでしょう。
解雇通知書が届いているものの、解雇理由が記載されていないのであれば、まず会社に対して速やかに解雇理由証明書を交付するように求めることがよいと存じます。 現在、解雇理由について明確であるとは言い難い状況かとうかがわれますので、今後解雇を...
お悩みのことと存じます。刑事罰のみならず、会社から懲戒処分、損害賠償をうける可能性が高いです。その前に自首も必要である可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思...
ご相談の件はいわゆる競業避止義務の問題となりますが、そもそもそこで1日も働いていないのに競業避止義務の適用があるのかどうか、事前に存在を確認できたのかどうか等、記載があったとしても有効か否かを争える場面はありますので、一度個別に弁護士...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、解雇理由書、解雇通知書等、解雇を客観的に基礎づける書面を得て下さいね。口頭だけだと解雇とされない可能性が高いです。もっとも、何ら...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないで...
証拠がないのであり、事実としてそうした恫喝の事実もないのであれば、請求が仮に来たとしてもしっかりと請求には応じられない旨対応をして争っていくべきでしょう。 ご自身での対応が難しければ弁護士に相談することもご検討ください。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、期間雇用の場合は「やむをえない事由」が必要です。なければ損害賠償の対象となりえます。ただ、労働条件通知書...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損...
法的に支払義務があるかどうかは、当事者の関係(雇用なのか業務委託なのか、配送車の所有・使用関係など)その他詳しい事情を伺わなければ何ともいえないところです。納得がいかないのであれば毅然と拒絶し、最終的には相手方が訴訟などの裁判手続に打...
具体的な事情が何も分かりませんので、相談内容に書かれている事情からだけではそのように考えるのは難しいかもしれません。
文面を見る限り、理由はどうあれ補填のために「自分のお金を会社口座に振込んだあと、引き出して必要なものを購入」した時点で、会社のお金を使って私物を買ったことになるので、横領罪であることが明らかだと思うのですが… 一度、法律相談して他の弁...
解雇を争う裁判は、氷山の一角です。 公開の裁判に顕れない和解事案はたくさんあります。 金銭的な負担を覚悟のうえで、解雇の有効性を争う場合もあります。
「内容は理解出来るが言い方が少しキツく取られたのかもね」との程度であれば、仮に会社が普通解雇ないし懲戒解雇を理由に解雇する場合は、解雇権の濫用(労働契約法16条)になる可能性が高いです。法律的には会社側は、無理にあなたを解雇できないか...
「業務執行役員」というのは法律用語ではありませんので、 ①会社法上の取締役、②単なる委任関係、③従業員(雇用関係)のいずれかです。 まず、①ではないか登記を確認してください。手続上就任承諾書が必要なので、書面のやり取りがなければおそら...
個別の特約があったものとして請求が可能な場合があるかと思われます。相手からの発言の記録については証拠として保有しておいた方が良いでしょう。 ただ、弁護士を入れる場合、費用的に赤字となってしまう可能性が高いように思われます。
>パート雇用契約は今年(2025年)の5月31日になっているが、それよりも早く退職できるか(契約書には自己都合退職は30日前に知らせる、とあります) → まず、使用者との合意退職であれば、辞める時期に制限はありません。 次に、...
退職をする際に保証人を記載しなければならない法的な義務はないでしょう。一般的にも辞める際に保証人を立てるということは行わないケースの方が多いかと思われます。
民法の規定(617条、618条)でからすれば、解約から3カ月分の寮費(家賃)を支払う旨の規定は有効だと考えられます。 また、出勤率による家賃補助類似の規定についても有効だと考えられます。 ただし、仮に規定が有効であったとしても、退...