市役所での長期的なパワハラに対する法的責任追及は可能?
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損...
法的に支払義務があるかどうかは、当事者の関係(雇用なのか業務委託なのか、配送車の所有・使用関係など)その他詳しい事情を伺わなければ何ともいえないところです。納得がいかないのであれば毅然と拒絶し、最終的には相手方が訴訟などの裁判手続に打...
具体的な事情が何も分かりませんので、相談内容に書かれている事情からだけではそのように考えるのは難しいかもしれません。
文面を見る限り、理由はどうあれ補填のために「自分のお金を会社口座に振込んだあと、引き出して必要なものを購入」した時点で、会社のお金を使って私物を買ったことになるので、横領罪であることが明らかだと思うのですが… 一度、法律相談して他の弁...
解雇を争う裁判は、氷山の一角です。 公開の裁判に顕れない和解事案はたくさんあります。 金銭的な負担を覚悟のうえで、解雇の有効性を争う場合もあります。
「内容は理解出来るが言い方が少しキツく取られたのかもね」との程度であれば、仮に会社が普通解雇ないし懲戒解雇を理由に解雇する場合は、解雇権の濫用(労働契約法16条)になる可能性が高いです。法律的には会社側は、無理にあなたを解雇できないか...
「業務執行役員」というのは法律用語ではありませんので、 ①会社法上の取締役、②単なる委任関係、③従業員(雇用関係)のいずれかです。 まず、①ではないか登記を確認してください。手続上就任承諾書が必要なので、書面のやり取りがなければおそら...
個別の特約があったものとして請求が可能な場合があるかと思われます。相手からの発言の記録については証拠として保有しておいた方が良いでしょう。 ただ、弁護士を入れる場合、費用的に赤字となってしまう可能性が高いように思われます。
>パート雇用契約は今年(2025年)の5月31日になっているが、それよりも早く退職できるか(契約書には自己都合退職は30日前に知らせる、とあります) → まず、使用者との合意退職であれば、辞める時期に制限はありません。 次に、...
退職をする際に保証人を記載しなければならない法的な義務はないでしょう。一般的にも辞める際に保証人を立てるということは行わないケースの方が多いかと思われます。
民法の規定(617条、618条)でからすれば、解約から3カ月分の寮費(家賃)を支払う旨の規定は有効だと考えられます。 また、出勤率による家賃補助類似の規定についても有効だと考えられます。 ただし、仮に規定が有効であったとしても、退...
請求内容によります。 基本給や諸手当の金額によっては、残業代を請求できる可能性があります。 暴行に関して警察署に被害届を提出し、警察が捜査を開始すれば、交渉材料ができますので、請求しやすくなります。 今のお住まいにそのまま住み続けるこ...
退職勧奨は一般的に会社都合退職となります。これらの点について訴訟対応する場合、費用的には赤字となってしまうことが多いかと思われますが、話し合いの中で解決するケースも多いです。
確かに面接時には子供をつくる気がないと言い入社する事が出来ましたがこの場合自己都合退職になってしまうのでしょうか? →男女雇用機会均等法上、妊娠出産を理由とする不利益な取り扱いは禁止されています。この不利益な取り扱いには退職の強要や解...
前提として、まずご自身と事務所との契約内容を確認する必要があります。 また、問題は、契約解除できるかだけではなく、競業避止や名称の使用など多岐にわたります。 特定の可能性も高く公開相談に馴染みませんので個別のご相談をご検討ください...
有給自体は雇用契約が存在することが前提のため、有休消化より前の日で退職届を出してしまうと有給分は未消化のまま消えてしまうこととなります。 そのため、有給分を消化した後に退職をしたいということであれば、有休消化後の日付で退職届を提出す...
退職に関する条件の交渉という形であれば退職の交渉を弁護士を入れて行うことは可能かと思われます。 ただ、関係者という範囲が広範なため、個別の従業員全てからの連絡を行わないようにさせるということは現実的には難しいかもしれません。 会社...
本来であれば、懲戒解雇をするには、就業規則等に懲戒解雇について定め、一定の手続きを行った上でされるべきものですが、そのような定めも手続きもなく一方的に懲戒解雇をしたと会社側が主張することはあり得ます。 なので、法的に有効か無効かはと...
退職できる可能性はあります。 ①即時の退職を求める場合、会社の承認が必要です。 会社から調査を求められているので、即時の退職を会社が承認しない可能性があります。 ②質問者様から会社に対して退職の申出をしてから2週間が経過すると、解除の...
懲戒解雇は、通常、聴聞手続など正式な手続を経て懲戒されます。 そのようなものがなければ、おそらく、普通解雇であると想像できます。
会社から突然「解雇になるか自主退職するか選べ」と迫られ、実質的には退職届にサインするよう強要されてしまった上、実際の離職理由が自己都合退職にされているという状況は、不当解雇に当たる可能性が高いです。 1. 退職勧奨と解雇の区別 退職...
本件に関して、退職合意書における「業務上知り得た情報の第三者への開示禁止」は、通常、会社の業務上の機密情報や営業上の秘密等の漏洩を防止する目的で規定されるものです。 他方で、労災申請は労働者が自らの業務中に負った傷病等について、労働基...
過去の裁判例では、退職合意書に清算条項が記載されている場合であっても、未払残業代の清算を否定したものがあります。 もっとも、具体的な事実関係(割増賃金等の支払請求権の有無やその額について会社から説明や話し合いがなされたかなど)により、...
その場合、特に何も取り交わしもないので、諦めるしかないのでしょうか? 退職金は法律上の権利ではないです。 就業規則あるいは労働契約や労使協約で、合意して初めて、契約内容になり、権利が発生します。 記載がない場合はないでしょう
>ネットに載せないでいただきたいです。 >もし、それが不可能なら相談そのものを別で考えますので >そのようにご返答いただけるとありがたいです。 → 書き込みの意図が分からないところがありますが、こちらの掲示板自体がインターネット上...
もともと、ご自身が退職を申し出て、退職日の1か月繰上げについても同意して退職されるのであれば、会社都合の退職とは評価されないでしょう。 会社都合にしたければ、1か月繰上げに同意することの条件として会社都合扱いにすることを会社に提示し、...
裁判所等に申し立てをすることは可能です。ただ、清算条項をいれて合意書を交わしておけば、相手の請求権はすでに放棄されているもので請求が認められないという結論となりやすいため有用でしょう。
完全清算条項なるものはありません。 退職理由(違法な退職勧奨や解雇ではないこと)や賃金・立替金等について規定はされたほうがよいでしょう(ただ、それで確実ということにはなりませんが)
シフト通りに勤務することを必須とし、遂行したにもかかわらず、会社都合で契約書内容を変更したい、適用は今日から遡ってしたい、という先方の主張について、法の観点からいかがでしょうか? 契約違反ですので、契約変更を拒否して総額請求は可能で...
証拠の状況次第とはなりますが、退職の強要であったとして解雇の無効を主張するということが認められる可能性はあるでしょう。 公開相談の場では限界があるかと思われますので、個別の相談をご検討されると良いかと思われます。