業務委託の契約違約金について
9月6日にリラクゼーション系の仕事を業務委託で始めました。最初に契約書の説明を軽くされ、サインをしました。詳しい内容はあとで自分でよく読んでおいてほしいと言われ、その日は店長が書類にはんこを押してまた持ってくると持って帰った為、8日に契約書が手元にきました。完全歩合制のお仕事でお給料がないかつ店長のパワハラによる精神的苦痛により辞職したい事を伝えると契約書にも書いてある通り1か月前の申告ではないので違約金50万円が発生すると言われました。精神的苦痛による辞職でも違約金は払わないといけないのでしょうか?
契約書で約束をしている違約金については原則として支払をする義務があります。
もっとも、ご事情やお仕事の内容に鑑みて、50万円の違約金はやや高額であるようにも思います。減額交渉をする余地はあろうかと思いますので、ご自身でのご対応がむずかしければ、お近くの法律事務所に一度ご相談されてください。
契約をする際に違約金を設定するのは違法だと色々なサイトで見たのですが、やはり契約書を交わしていると支払わないといけないのですね。減額交渉してみようと思います。ご返信ありがとうございました。