労働審判の解決金の確定申告必要性および未払い給料の取り扱いについて

今年の5月に労働審判の解決金を受け取りました。
このお金は、確定申告しなくてはいけない収入なのでしょうか?

解決金の計算方法は、争っていた期間×月収(7ヶ月×20万円)です。

給料での計算ですが、慰謝料なども込みで、解決金という名目です。

またこれとは別で、約40,000円を未払い給料として受け取っています。

解決金の実態が何なのかによって変わってきます。実態として未払い給料とみられるのであれば,その分については源泉徴収や確定申告が必要となってくるでしょう。

建前としてはするべきなのでしょうが、実質賃金であっても解決金に課税されたというケースは聞いたことがありません。

争っていた月×月収(7ヶ月×20万円)と
未払い給料の約4万円で
受け取った額は約144万円です。
ですが、
労働審判手続期日調書(調停成立)には、
相手方は、申立人に対し、本件解決金として約144万円の支払義務があることを認める。
としか書いておりませんでした。