業務委託契約即刻解除の可否及び横領の過失責任について

業務委託契約を結び、店舗業務の管理を任せている個人事業主がいます。
現金を扱う仕事内容で、払うべき金銭を当該者に支払いしていないことがわかりました。
帳簿には当該者にいくら支払済と金庫の残額表記が減算されていました。
金庫を扱う者がその人のみなのと、帳簿に自身で記載しているのでその人が横領したのではないかと確信しております。
実際の金庫の残額が帳簿の記載と合っていた場合、確実に現金が消えているので、その人の過失が問えるのかどうかと、業務委託契約を即刻解除できるのかどうかを教えて頂きたいです。

万が一その人が犯人で無かった場合を考えると、お考えの方法は性急なように思います。
可能であれば、警察に被害相談をしていただき、警察の捜査の結果を見た上で契約の解除や返還請求を進めるべきかと存じます。