有効期間内に事務所を辞めたい。
LIVE配信者の事務所所属ライバーとして活動しております。
4月に契約をしましたが精神的にも不安定になるため、配信を辞めて趣味等の時間に割きたく思い、事務所を辞めたいと思っております。
契約書面には「本契約の有効期間は、契約の締結日の当月1日から2年とします。」と書かれており、まだ契約してから5ヶ月しか経過していない私は辞めることが出来ないのでしょうか。
ご指摘の契約書の条項は、契約期間に関する条項に過ぎず、中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、契約期間中でも中途解約が可能な場合があります。
また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終了後は⼀定期間芸能活動を⾏えない旨の義務を課し,⼜は移籍・独⽴した場合には芸能活動を妨害する旨⽰唆して,移籍・独⽴を諦めさせること(優越的地位の濫⽤等)を例示しています。
ライバー事務所にも同様のことが言える可能性があり、あなたのケースでも、独占禁止法上問題となり得ます。
ただし、「※これら⾏為が実際に独占禁⽌法違反となるかどうかは,具体的態様に照らして個別に判断されることとなる。例えば,優越的地位の濫⽤に関して,不当に不利益を与えるか否かは,課される義務等の内容や期間が⽬的に照らして過⼤であるか,与える不利益の程度,代償措置の有無やその⽔準,あらかじめ⼗分な協議が⾏われたか等を考慮の上,個別具体的に判断される」という指摘もなされているので、ご事案に応じ、挙げられている事情を具体的に検討して行く必要があります。
なお、事務所側と揉めるようであれば、弁護士に直接相談・依頼し、事務所側と交渉にあたってもらう方法もあるかと思います。
(参考)「⼈材分野における公正取引委員会の取組」(令和元年9月25日 公正取引委員会)6頁
https://www.jftc.go.jp/houdou/kouenkai/190925kondan_file/siryou2.pdf
弊社適法に運営させているので対応方針に変更はありません。
同意頂いた約束を守って頂くようにお願いします。
とのことです。
中途解約について記載されていないのは何度も読み返して確認済みです。
同意しようがありません。
雇用契約でもないと言われ、辞める権利も無いのでしょうか。
契約期間満了時の解除、と事務所側が続けております。
裁判例の中には、芸能プロダクションとタレントとのマネジメント契約に関するケースではありますが、芸能プロダクションとタレントとの契約関係を労働契約に該当するものとし,やむを得ない事情を理由にいつでも契約を解約できるという考えや芸能プロダクションとタレントとの契約関係は労働契約ではないものの、当事者間の信頼関係が極めて重要とされる契約であることに鑑み、双方の信頼関係が破壊されるような事情ある場合には契約を解約できるという考えがあります。
ライバー事務所との所属契約に関しても、参考になる考えだと思われます。
より詳しくは、この種の問題の知見のある弁護士に直接ご相談いただき、適切な対応を仰いて下さい。