音信不通のオーナーに接触することは違法行為か?

そのような目的でのまちぶせや接触は、いわゆるストーカーに該当するものではありません。 ただ、実際に出くわした場合、帰りたいと言っても帰らせない、どこかの場所にとめおく、害悪を加えることを告げて支払いをさせようとする、などのトラブルに...

社会保険料、雇用保険に関して

本来会社が加入するべき社会保険や労働保険に加入していないのであれば、年金事務所やハローワークに対し、確認請求という手続きをとることで、会社に対し役所のほうから加入を促してくれることがあります。 まずは、これらの役所に相談してみてはい...

内定取り消しでの違約金請求

具体的な事実関係、相手方とのやりとりがどの程度、客観的な書面やメールで残っているか等にもよりますが、損害賠償請求をできる可能性もあると思いますので、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。

主人が、職場の元同僚から訴えると言われています

相談を読む限り相手方にかなりの問題があるように思います。 訴訟になったときに備えて、相手方からご主人への連絡や相手方からの問題行動を記録しておき、会社でも同様に記録しておいてもらうようにしましょう。 問題行動に対してご主人のみで対応す...

退職勧告の対処について

具体的な事実関係によりますが、様々な対応方法があると思います。一度お近くの法律事務所にて相談されることをお勧めいたします。

内容証明を無視されました。

内容証明が拒否されたということは次に検討するべきは裁判です。 書類の作成にとどまらず裁判の依頼ができるところを探してください。

契約社員の契約更新について

更新を希望する旨は伝えておくべきかと思います。 契約社員の場合には、契約更新をしなければ期間満了で自動的に労働契約が終了します。 このため、更新希望を出していない場合には「相談者からの申し込みがなかったから更新しなかった。」という形...

労働、解雇について分かる方お願いします。

1 社会保険については、会社が加入してくれないときは、会社の所在地を管轄する年金事務所に問い合わせてみるとよいかと思います。 【参考】埼玉県サイト「会社が社会保険に加入してくれない」 https://www.pref.saitama...

どちらがパワハラ度合いが大きいでしょうか?

店長の態度はパワハラモラハラではないのでしょうか? そう思います。 今後は録音記録などをとって、相手の態度を証拠化しましょう。 そして十分な証拠がそろえば訴訟を検討しましょう。

不当解雇及び不当な請求

以下のうちお手もとにある書類を持参の上、弁護士の面談相談を受けられるとよいかと思います。 ・解雇通知書 ・解雇理由証明書 ・雇用契約書(労働条件の記載されている書面) ・就業規則(お手もとにあれば) 労働契約法の第16条(解雇)では...

仕事関係のトラブルについて

この場合どうにか相手を訴える事はできないのでしょうか?やはり証拠がないと難しいでしょうか。 →相手がしらばっくれている状況ということでしたら、裁判をする場合、証拠をもって立証の必要があります。 したがって、証拠がないということでしたら...

アルバイトの解雇予告手当について

>2年以上行っている飲食店のアルバイトで12月末でのクビ宣告を12月15日にされました → クビ宣告の理由はどのような理由でしょうか。例えば、いわゆる解雇にも、以下のような種類があります。 ・普通解雇(能力不足等) ・整理解雇(...

不当解雇と給料未払いについて

①の理由では犯罪には当たらないです。②は労基法上罰則が定められているので罪になり得ます。ただ労基署が給料未払いで摘発するのはよほどひどい事例に限られます。③は解雇理由にならないでしょう。 解雇無効や給与の未払いについては民事の問題なの...

社会保険の自己負担分と弁護士報酬について

個人負担分を会社に先に引いてもらうか、引かないままにして、会社に後に支払うかは手続の問題で、小職の知りうる限り法的な決まりがあるわけではなく、会社と協議の上、判断されることかと存じます。  弁護士報酬については、弁護士との契約によりま...

裁判で和解による解決金は税金がかかるのか

慰謝料を除き、所得税、住民税、源泉徴収税がかかります。 解決金か未払い賃金か、名目はともかく実質が未払賃金であるならば未払賃金として考えることになるため、このように考えると思われます。 おそらく確定申告することになる可能性が高いです...

本日付の解雇通知書を渡されました。

突然の解雇で、驚かれ、お困りのこと思います。 以下の書類を持参の上、弁護士の面談相談を受けられるとよいかと思います。 ・解雇通知書 ・解雇理由証明書 ・雇用契約書(労働条件の記載されている書面) ・就業規則(お手もとにあれば) 労働...

解雇予告無しの即日解雇

回答いたします。 解雇予告なしの解雇とのことですが、事実関係によっては、そもそも、事業者の解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものとして、無効であると考えられる可能性もあります。 その場合、労働契約...