証拠が無くても不当解雇、マタハラにあてはまるのでしょうか?

一年前の事になってしまうのですが、当時働いていたバイト先を切迫早産入院中に解雇されていたようです。
妊娠のことはオーナーは知っておりバイトも減らしたいとお願いしていました。
同意してくださいましたが、バイトは減らず、安定期入ったんだからバンバン出てもらうからと言われ、長時間立ちっぱなし、納品などの重いものも持つことが多かった為切迫早産になりました。
2月に入院し、入院するという連絡したら、落ち着いたら連絡くださいとオーナーに言われ、退院後体調が良くなった4月にドクターストップがかかっているので働けないので辞めます。ということと、有給を使っていなかった為、全て消化して欲しいとお願いした所、2月に私からの連絡後、31日をすぎた時点で解雇している、有給は使えないと言われました。

これは不当解雇なのでしょうか?
また、有給や、解雇予告が無かったので、解雇予告手当は今からでも貰えるのでしょうか?

男女雇用機関均等法第9条4項本文「妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。」に違反した解雇として無効となる可能性があります。

一度、バイト先を管轄する労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか。

【参考】雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない

不当解雇の可能性大です。
1年前という点は少し気になりますが、この1年間のやりとりの内容で不利なことをしていなければ争える可能性はあると思います。

早い段階で法律事務所に問い合わせることをおすすめします。
金銭を請求できる可能性があります。