"20年前に遅刻で即日解雇され、解雇予告手当が未払いです。解雇の復職を目指して訴訟等
解雇予告手当の請求時刻は3年で解雇自体の時効はなしなので20年前ですが
半年程正社員として勤めた会社を遅刻で即日解雇になり、解雇予告手当も不知だったので貰っていなく
解雇予告手当は時効成立していますが解雇の復職を目指して訴訟したく
(以前自力にて労働基準局経由で復職、予告手当請求しましたが会社応じず、訴訟などでも年数経過により復職叶わなければ損害賠償で折り合いつけます)
20年以前遅刻マニアだったので他に同条件案件が数件御座います
勝訴等可能性高いでしょうか
無効確認の時効はありませんが、20年経っているとなると信義則違反・権利濫用の反論の認められる可能性が高く、
解雇の効力を争うことはできません。
早速有難う御座います
3年前と10年前に労働基準局通して自力でやった事を加味しても相手からの信義則違反、権利濫用の反論成立してしまいますでしょうか