解雇無効訴訟 慰謝料請求

解雇予告手当の請求時刻は3年で解雇自体の時効はなしなので20年前ですが
半年程正社員として勤めた会社を遅刻で即日解雇になり、解雇予告手当も不知だったので貰っていなく
解雇予告手当は時効成立していますが解雇の復職を目指して訴訟したく

(10年前と3年前位に自力にて労働基準局経由で復職、予告手当請求しましたが会社応じず、訴訟などでも年数経過により復職叶わなければ損害賠償で折り合いつけます)

20年以前遅刻マニアだったので他に同条件案件が数件御座います

10年前、3年前に労働基準局通して自力でやった事を加味しても相手からの信義則違反、権利濫用の反論成立してしまいますでしょうか

勝訴等可能でしょうか

不可能です。

時間が経過していますし、解雇予告手当の請求は解雇の無効確認と矛盾する行為です。
全体として解雇を受け入れる態度を貫いていることになります。