不当解雇に時効もないなら、十年以上前の解雇でも損害賠償請求は可能か?

遅刻理由の解雇でも不当解雇として数千万円の賠償請求認められる事があるみたいで
不当解雇に時効もないなら
十年以上前の解雇でも訴訟して損害賠償請求認められるのでしょうか

不当解雇の場合、会社に対する請求としては主に以下の2つがあります。
①労働者としての地位確認訴訟
②不当解雇後の賃金請求等の金銭請求
時効に関して①は時効はありませんが、②には3年間の時効があります。
損害賠償請求は②にあたるため、10年以上前の解雇に関する損害賠償請求は訴訟提起したとしても消滅時効を主張され、認められない可能性が高いでしょう。

という事は
3年以上経過していると
地位確認=復職のみの争いで

解雇日から復職迄の
賃金、解雇自体の損害賠償請は金銭請求にあたるので時効成立により無理との事でしょうか