労働裁判が終了には、どういった場合で終了となりますか?

労働裁判(不当解雇)にて
原告(元従業員)の請求は下記のとうりとします。

地位確認+バックペイの請求+慰謝料請求100万

裁判が終結するには
被告(会社)は地位確認とバックペイの支払いは認めるが、慰謝料は一切払わないとの意思を示した場合
裁判は終わるのでしょうか?

原告(労働者)側として、慰謝料請求もしているのであれば、裁判所は慰謝料請求についてもその可否や金額を判断しなければなりません。
そのため、請求の一部のみの支払いを認めても、裁判全体が終わるわけではありません。
和解交渉として持ちかける分には問題はないと思いますが、支払義務を認めたと判断されないようには気をつけていただく必要がありそうです。

「被告(会社)は地位確認とバックペイの支払いは認めるが、慰謝料は一切払わないとの意思」という考えについて、原告(ご相談者様)が同意し得るのであれば、和解によって裁判は終了し得ます。
他方、その点について原告が合意できない(慰謝料も支払ってほしい)のであれば、裁判官の訴訟指揮により、慰謝料の点も含め、証拠調べ・和解勧試・判決という進行になるものと思われます。

被告がそういった意思を示しただけで、裁判が終了するということにはなりません。

ありがとうございます。
とても参考になりました。