親権停止や子の引渡し審判を申立てる際の注意点は?
お子様の所在等を把握しているのであれば、申立てをすること自体は可能かと思いますが、申立てが可能かというレベルと申立てが認められるかというレベルは異なるため、留意が必要です。 各申立てが認められるための要件をみたすかについては、今日ま...
お子様の所在等を把握しているのであれば、申立てをすること自体は可能かと思いますが、申立てが可能かというレベルと申立てが認められるかというレベルは異なるため、留意が必要です。 各申立てが認められるための要件をみたすかについては、今日ま...
相談者様の発言ひとつで決まるとは限りません。 その発言の前後のやりとりや、相談者様や元カレの行動など事実関係を見た上で、婚約の解消かどうかを判断することになります。
【質問】 このような案件で、弁護士先生への依頼は出来るのでしょうか?行政書士の先生で、文書作成をしてくださる方はいるようですが、相手との交渉を自分で行うことへの躊躇があります。 【回答】現在の段階で弁護士を入れて対応をして相手方に①...
ご自身の住所を相手に知られたくないということであれば、代理人を立てて書面で返還を求めたり、交渉を行なったりすることも可能です。
受任の連絡の後、依頼者の言い分を踏まえて書面を作成して相手方に連絡するというのが通常で、余程複雑な事件でない限り、3か月も連絡が来ないというのは考えにくいです。夫側弁護士が【夫の話しだけでは分からない事が多いので、4月に一度話をしたい...
期間外というのが合意後であれば、請求されることになります。合意前のものであれば、清算条項の取り決め方次第では請求され得ると思われます。
相手方の代理人宛てでの申立の必要はありません。相手方の所在地で大丈夫です。 事案が異なれば、相手方と相手方代理人の間に委任関係はないので(まれに離婚と婚費など関連する調停を申し立て前に同時に受任することはありますが、それを知らなけれ...
①事案がよくわかりませんが,殺人未遂(包丁で人を刺すのは殺人未遂なので確実に刑事事件になります)のような事案では,民事訴訟よりも前に警察が動いて犯人を特定していることが多いため,目撃証人の尋問や陳述書が必要になるような事態は,相手が犯...
離婚協議の公正証書の作成は立会いだけでも本人の代わりにハンコを押す以上、法律業務なので本人以外となると弁護士以外が依頼を受けて対応することは弁護士法上の犯罪として禁止されています。 ほかの手立ては基本的にないので、どうしてもコストをか...
>退去するなら慰謝料0円でもかまわないという内容ですと、弁護士さんに依頼できたとしても、言いにくいですが、費用だおれ覚悟になってしまいますね。 費用倒れはもちろんですが、その内容は、法律的に義務のないことをお願いする内容となってしま...
離婚届の親権者の欄の記載と、公正証書として親権者をお互いの合意の上で離婚の際にこちらに定めたという書面は残しておいたほうが良いでしょう。
在学を確認すれば支払う、というご意向であるならば、在学証明書や学費・入学金の案内に関して学校が発行した文書、学校名が入ったシラバス等、証明する方法は数多くあります。 もっとも、ご質問のような場合、そもそも大学・大学院の進学にあたりいつ...
調停の次回期日で、「調停調書」というものを作成すれば、夫が離婚届に署名押印していなくても離婚できます。 夫としては、離婚届返送後に慰謝料を請求されることを警戒しているのかもしれません。 あなたが夫への慰謝料を請求しないというのは、現...
妊娠7か月ということであれば、中絶ができないので、あなたの対応にかかわらず、先方は出産することになると思います。 出産後、認知を求められて拒否すると、先方は認知の調停や裁判を起こしてくる可能性があります。 認知はお子様にとっても大切な...
「宛て所尋ねなし」で返送されたにもかかわらず「実際のアパートを見に行きましたが引越しておらず住んでいるようです」とのことであれば、実際の居住地(とあなたが考えている場所)を送達場所とすべきであり、相手方が実家に居住しいるという確証がな...
>相手から一度は「分かりました」と了承があったのですがその後拒否されました。 メールでのやりとりでわかりましたと了承があって、その後拒否されたという状況であれば、普通の裁判官であれば、契約書改訂の合意があったとは判断しないと思われま...
まず、民事上で、元不倫相手は、元内縁の夫に名誉棄損に基づく損害賠償請求が考えられます。また、刑事上は、名誉棄損罪で告訴することが考えられます。お金の請求については慰謝料支払い額をこえては債務が存在しないという債務不存在確認の訴えをする...
ご質問に回答いたします。 「ある申立て」が裁判所への何らかの申立てであることを前提に回答いたします。 相手の弁護士は、裁判所に対し、相手から委任を受けたことを明らかにする委任状を提出しますが、その後は、裁判所から、相手の代理人として...
誓約書の内容を確認しないと具体的なアドバイスは難しいですが、一般的な条項として離婚後の人間関係を縛るものは公序良俗に反して無効となることが多いでしょう。
質問1は、100万円から300万円程度が妥当な範囲かと思います。風俗も不貞行為になります。また、離婚慰謝料としては不貞行為がなくとも別の女性とお付き合い等上記行為をした点で婚姻関係を継続し難い重大な事由となるかと思います。質問2はトラ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ご事情を拝見する限り、相手方男性から金銭の交付を受けたことは法律上、「贈与」に該当するでしょうから、返還義務を負うことはないでしょう。 相手方男性や相手方女性に対しては、返還義務が...
認められるとしても10万円くらいかと思います。
相手から裁判所に訴えられた場合、貴方の元へ訴状が届きます。まずは訴状をもって弁護士にご相談ください。
婚姻費用は適正額であれば偏波弁済に当たりません。
出産前であっても、弁護士に依頼することは可能ですし、出産前のDNA親子鑑定を要求すること自体はできるでしょう。 ※ただし、出産後のDNA鑑定より費用が高めになるかも知れません。 出産前に受任してもらえば、出産後に、早期に調停申立てがで...
どのようなLINEの内容かにもよりますが、肉体関係へ発展するあれがある場合に警告書面を送ることが可能なケースもございます。 一度弁護士に確認をしてもらうと良いでしょう。
書面の内容を確認しないと何とも言えないところはありますが、不貞相手が貴方に差し入れる形式の書面なのであれば、(双方の合意内容を記載した契約書ということにはならずとも)念書・誓約書として有効性に問題はないと考えてよいでしょう。
破産法上、「破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」(同項3号)は...
相手方の財産に関する詳細の情報を知るための手続きとして、財産開示手続という制度があります。 そのため、相手方の財産や誰に対して売掛金を有しているかなどの情報を調べる場合には活用されることもよいかと思われます。
実際に使用した金額ですが証明する手立てはございません。 7〜8年前のカード使用履歴・株の売買履歴・所得税の納付状況など弁護士の先生であれば調べられるのでしょうか? →ほとんど不可能でしょう。 養育費は子供の権利ですので払い続ける...