親が離婚を考えているが普段通りの生活、裁判は可能?
婚姻年数との比較も必要ではありますが、実務の傾向からして別居期間1年は長期とはいえない部類です。夫婦間でそのような交流が続くようであれば、仮に裁判になっても離婚判決がなされる可能性は低いように思われます。
婚姻年数との比較も必要ではありますが、実務の傾向からして別居期間1年は長期とはいえない部類です。夫婦間でそのような交流が続くようであれば、仮に裁判になっても離婚判決がなされる可能性は低いように思われます。
可能です。 あとで後悔することのないように、注意深く進めて下さい。 弁護士から助言を得ることも必要かもしれませんね。
減額に合意するかどうかは相談者次第なのでご自身で決めていただいて構いません。 勝手に減額されたり支払を止められた場合には、公正証書に基づいて強制執行することも考えられます(ただし公正証書の記載内容次第)。
名誉毀損やプライバシー権の侵害として慰謝料請求をすることは可能かと思われます。 その場合、相手が社内で不貞の事実を言いふらしていることの証拠が必要となるでしょう。
○○会社○○部方○○様 であれば、問題ないでしょう。 中身も封筒表裏も、コピーを取るといいでしょう。
法的に言えば、本当に婚姻関係が破綻しているのか、交際相手の方が本当に既婚であること知らなかったのか等、問題になりえます。 なお、今回、配偶者以外の女性と不貞関係であったことが知れたとなると、 あなたが有責配偶者とされて、そもそもあな...
同室かどうかは弁護士会照会で回答が得られる場合があります(拒否される場合もあります)。 あとは、探偵の尾行調査で徹底的に行動記録を取るしかないと思います(1日分だけでも莫大な費用がかかると思いますが、本気でやるならそれしかなさそうです)。
お答えいたします。 携帯会社を変更し電話番号そのものを変更した場合は、その時点で追跡ができなくなる可能性がありますので、最終的に弁護士会照会にて得られた情報を元に他の手段を用いて相手側の住所を探って行かざるを得なくなるかもしれません。
ここで聞くより、担当裁判官に直接聞いた方が良いですよ。 その録音が訴訟の中でどれだけ重要なのかにもよりますし。 その重要性の判断は裁判官が行いますから。
年金分割は、離婚成立から原則として2年以内に年金事務所へ裁定請求を行う必要があります。また、あなたが情報通知書を請求した場合、請求時期が離婚成立前であれば請求者(あなた)のみに交付され、離婚成立後に請求した場合は元夫婦双方へ交付(送付...
折半に関してこれまでの経緯からすれば合意があったと推認できますが、 請求をしようとしているのは何月分なのでしょうか? 残っている荷物に関して、勝手に処分できませんので、荷物の件と併せて金額負担を求める交渉をすることになるでしょう。
道義的責任追及でも、主張は、配達証明付きがいいでしょう。 トップから管理職に伝播しないように、他言しないようお願いしておくといいでしょう。 プライバシー侵害は仕方ないとしても、名誉棄損は避けたいですからね。
引き落としについては、請求可能でしょう。 暴言については、慰謝料請求できる可能性はあります。 婚約については、さらに詳しく検討する必要があります。 弁護士と方針協議が必要でしょう。
ご自身で何を目的・目標とするかによります。 現在働いていなかったとしても、今後収入を得る可能性はあるわけですので、 提訴して勝訴判決を得たうえで、適宜強制執行をかけていく、財産開示をやっていくというところまでやるかどうかです。 費...
婚姻費用の調停の中で、進学のための費用等、生活費以外の費用面についての分担も決めておいた方がトラブルは少なくなるでしょう。また、婚姻費用について調停で定められれば、それらが不払いとなった場合、強制執行により預金や給与等の差押が可能とな...
2024.7.1の件 ご相談者様のプライバシーにかかわる事項であり、Aさんが言いふらした態様によっては違法行為として損害賠償請求も可能と考えられます。 2024.8.1の件 ご相談者様の名誉にかかわる事項であり、事実でもないのであれば...
あなたの収入があがれば、所得税、住民税の扶養は外れると思いますよ。 健康保険については、年金事務所に申し出て必要な指導を得るといいでしょう。
・「私の認識として残置物とは、家の中にて私個人で出したゴミや服などだったのですが、こちらは公正証書に記した以上、支払わないといけないのでしょうか?」 「残置物」に関して、口頭・電話・メール等でどのようなやりとりをされたのか次第です。...
一般的でしょう。代理人が立っている場合は代理人の記載となるのが通常です。 原本管理については依頼者の意向次第で、代理人が原本を保管する場合もあります。 お互いが代理人を立てた場合は代理人同士の記載となるでしょう。相手の住所の記載を...
①証拠が十分か こちら、実際に見ていない証拠が十分かどうかの判断は致しかねます。 一般論として考えるならば、ラブホテルへの出入りを示すものとして十分と裁判官が認めるような内容ならば、肉体関係があったとの認定につながる可能性はあるように...
事の経緯をくわしく弁護士に話してください。 書面を作成すると弁護士も状況を把握しやすいでしょう。 診断書取るといいでしょう。 不同意わいせつ罪にあたるか、証拠はあるかなど、検討してもらいましょう。
あなたとの性交渉と性病との因果関係、慰謝料金額の相当性のいずれについても、疑義があるところです。 あなたから支払いを拒否されているにもかかわらず、訴訟に直ぐに踏み切らずに、三度にわたり同じような内容証明を送付してくるということは、あ...
離婚協議が嘘、というか離婚協議はしているけど結局離婚はしなかった、という場合はありますか? →協議は離婚に向けた話し合いですが、話し合いの結果離婚しないという場合もあります。 弁護士が協議離婚の話し合いをしている、と言ってる場合は本...
詳しい状況を当事者である娘様からお伺いしないと何とも言えない部分も多いですが、 お子様関係で認知や養育費請求、妊娠やそこから連絡不通になった経緯によっては慰謝料請求等考えられるかと思います。 ただ、成人済みの相手方のやったことに関して...
清算条項の影響を受けるのは、 当事者、つまり、ご自身と元夫の間の問題に限られます。 不貞相手への請求はできますが、離婚の際の取り決めとの兼ね合いで、二重取りになるようなことであれば認められません。 公正証書の文言や内容証明の文言を確...
まず、財産分与の請求の主体は、離婚をした当事者(元夫婦)であり、元夫の彼女は財産分与を請求できる主体ではありません。 相手方(元夫側)による請求内容がいまいち判然としませんが、仮に、相手方の請求の法的根拠が財産分与だとすると、離婚か...
少なくとも、現金で受け取った分については、領収書の交付義務はあると考えられます(民法486条1項)。ただ、強制ができるかということになると、事実上難しいでしょう。
具体的事情や相手の主張が不明なため、一般的な回答となりますが、単なる同棲であり、費用負担について折半とするような合意もなかったとなると、こちらに負担義務はないと考えられるかと思われます。 訴訟についての有利不利については、ご依頼され...
接近禁止の連絡ということであれば、ストーカーを理由とされるかもしれませんが、心当たりがなければ特に問題はありません。 むしろ、妊娠のことが気になります。 妊娠をされているのはご相談者様でしょうか? そのことについて連絡があるのではな...
LINEの内容やマッチングアプリのプロフィール欄等を証拠として、貞操権侵害の請求が認められる可能性はあるかと思われます。 実際に弁護士に依頼する際には事前に個別に相談をし、具体的事情をお話しした上で見通しについてのアドバイスを受ける...