借用書について教えてください
【質問1】記載日が令和2年8月1日で返済期日が令和2年12月末の場合、時効はいつになりますでしょうか。また、返済が滞っている場合望ましい対応もありましたらご教示いただきたいです。いろいろネットを見ていても記載日と書かれているものもあれ...
【質問1】記載日が令和2年8月1日で返済期日が令和2年12月末の場合、時効はいつになりますでしょうか。また、返済が滞っている場合望ましい対応もありましたらご教示いただきたいです。いろいろネットを見ていても記載日と書かれているものもあれ...
時効が迫っている可能性があると思われますので、まずは借用書をもって弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
既婚者であることを隠されて肉体関係を持った場合には、貞操権侵害として慰謝料を請求することができるものと考えられます。 貞操権侵害の慰謝料額については、50~300万円が相場といわれていますが、事実関係により額が変わってきますのでご承知...
賃貸借契約が存続しているのであれば妨害排除請求として相手に退去明渡を求め、それでも応じない場合は裁判を起こす必要があるでしょう。
相手が本当に妊娠をし、中絶をするかどうかについては、しっかりと診断書や医師の名前、病院名、患者名として彼女の名前が確認できる資料を提出してもらえないと確認はできないでしょう。 引き落とされた金額や不足分を負担した分については、お互い...
そうした事情であれば、やり取りを全て証拠として保存しておき、贈与としてもらったものであるから返還義務はないことを主張していくこととなるかと思われます。
詐欺未遂で訴える(告訴)ことは非常に困難です。婚姻する意思がないからといって、その事実に反することを言っても何ら財産権を侵害しないからです。ただ、旅行代については、不法行為に基づく損害賠償請求できる可能性があります。ご参考にしてください。
示談書の詳細を把握しないと正確な回答は困難ですが、少なくとも相談に記載された内容からは、相談者さんが男に対して(いかなる理由があっても)接触することを禁止した条項である可能性があります。 当時の相手方代理人に現在の状況を連絡し、対処を...
交渉後合意した金額をその場で記入すること自体は何ら問題ありません。ただ、その場合偽変造のおそれがあるので、漢数字等で記入することをお勧めします。
【彼氏との子供を身ごもり結婚することになり、相手の親や自分の両親への挨拶を済ませ、あとは入籍するだけで「◯日に籍入れよう」と話して】いたというご事情からすると、婚約は成立していたと評価し得ると思います。相手方が【結婚したくない】と考え...
連帯保証人となっている債務の金額にもよりますが、破産を選択すると法律上、又は事実上継続できない職種なのでしょうか。 特段の制約がないのに破産が選択できないと思い込んでおられる方は意外に多いため、一度、破産を前提に法律相談を具体的に受け...
お子様の所在等を把握しているのであれば、申立てをすること自体は可能かと思いますが、申立てが可能かというレベルと申立てが認められるかというレベルは異なるため、留意が必要です。 各申立てが認められるための要件をみたすかについては、今日ま...
相談者様の発言ひとつで決まるとは限りません。 その発言の前後のやりとりや、相談者様や元カレの行動など事実関係を見た上で、婚約の解消かどうかを判断することになります。
【質問】 このような案件で、弁護士先生への依頼は出来るのでしょうか?行政書士の先生で、文書作成をしてくださる方はいるようですが、相手との交渉を自分で行うことへの躊躇があります。 【回答】現在の段階で弁護士を入れて対応をして相手方に①...
ご自身の住所を相手に知られたくないということであれば、代理人を立てて書面で返還を求めたり、交渉を行なったりすることも可能です。
受任の連絡の後、依頼者の言い分を踏まえて書面を作成して相手方に連絡するというのが通常で、余程複雑な事件でない限り、3か月も連絡が来ないというのは考えにくいです。夫側弁護士が【夫の話しだけでは分からない事が多いので、4月に一度話をしたい...
期間外というのが合意後であれば、請求されることになります。合意前のものであれば、清算条項の取り決め方次第では請求され得ると思われます。
相手方の代理人宛てでの申立の必要はありません。相手方の所在地で大丈夫です。 事案が異なれば、相手方と相手方代理人の間に委任関係はないので(まれに離婚と婚費など関連する調停を申し立て前に同時に受任することはありますが、それを知らなけれ...
①事案がよくわかりませんが,殺人未遂(包丁で人を刺すのは殺人未遂なので確実に刑事事件になります)のような事案では,民事訴訟よりも前に警察が動いて犯人を特定していることが多いため,目撃証人の尋問や陳述書が必要になるような事態は,相手が犯...
離婚協議の公正証書の作成は立会いだけでも本人の代わりにハンコを押す以上、法律業務なので本人以外となると弁護士以外が依頼を受けて対応することは弁護士法上の犯罪として禁止されています。 ほかの手立ては基本的にないので、どうしてもコストをか...
>退去するなら慰謝料0円でもかまわないという内容ですと、弁護士さんに依頼できたとしても、言いにくいですが、費用だおれ覚悟になってしまいますね。 費用倒れはもちろんですが、その内容は、法律的に義務のないことをお願いする内容となってしま...
離婚届の親権者の欄の記載と、公正証書として親権者をお互いの合意の上で離婚の際にこちらに定めたという書面は残しておいたほうが良いでしょう。
在学を確認すれば支払う、というご意向であるならば、在学証明書や学費・入学金の案内に関して学校が発行した文書、学校名が入ったシラバス等、証明する方法は数多くあります。 もっとも、ご質問のような場合、そもそも大学・大学院の進学にあたりいつ...
調停の次回期日で、「調停調書」というものを作成すれば、夫が離婚届に署名押印していなくても離婚できます。 夫としては、離婚届返送後に慰謝料を請求されることを警戒しているのかもしれません。 あなたが夫への慰謝料を請求しないというのは、現...
妊娠7か月ということであれば、中絶ができないので、あなたの対応にかかわらず、先方は出産することになると思います。 出産後、認知を求められて拒否すると、先方は認知の調停や裁判を起こしてくる可能性があります。 認知はお子様にとっても大切な...
「宛て所尋ねなし」で返送されたにもかかわらず「実際のアパートを見に行きましたが引越しておらず住んでいるようです」とのことであれば、実際の居住地(とあなたが考えている場所)を送達場所とすべきであり、相手方が実家に居住しいるという確証がな...
>相手から一度は「分かりました」と了承があったのですがその後拒否されました。 メールでのやりとりでわかりましたと了承があって、その後拒否されたという状況であれば、普通の裁判官であれば、契約書改訂の合意があったとは判断しないと思われま...
まず、民事上で、元不倫相手は、元内縁の夫に名誉棄損に基づく損害賠償請求が考えられます。また、刑事上は、名誉棄損罪で告訴することが考えられます。お金の請求については慰謝料支払い額をこえては債務が存在しないという債務不存在確認の訴えをする...
ご質問に回答いたします。 「ある申立て」が裁判所への何らかの申立てであることを前提に回答いたします。 相手の弁護士は、裁判所に対し、相手から委任を受けたことを明らかにする委任状を提出しますが、その後は、裁判所から、相手の代理人として...
誓約書の内容を確認しないと具体的なアドバイスは難しいですが、一般的な条項として離婚後の人間関係を縛るものは公序良俗に反して無効となることが多いでしょう。