調停中の別申立て、相手方の住所指定は代理人か本人か?
現在、配偶者に対してある調停申し立てをしています。
相手方には代理人弁護士が付いてます。
いろいろあり、その申し立ては継続したまま相手方に対して別の申し立てをしたいと思っています。
そうした場合、その別の申し立ての相手方の所在は、相手方の代理人弁護士にしないといけないのでしょうか?
相手方自身の住んでいる住所としてもいいのでしょうか?
相手方の代理人宛てでの申立の必要はありません。相手方の所在地で大丈夫です。
事案が異なれば、相手方と相手方代理人の間に委任関係はないので(まれに離婚と婚費など関連する調停を申し立て前に同時に受任することはありますが、それを知らなければ問題ありませんし、代理人宛ての申立が義務付けられているわけではありません)、相手方の所在地での申立になります。
相手方に代理人が就いている場合、逆に相手方代理人に別件も受任予定か確認し、裁判所にそれを説明し、裁判所に相手方代理人から委任状を出してもらう前提で代理人宛てに申し立てることもできます。
以上、ご参考まで。
仮に、その代理人弁護士を所在とした場合、どうなるのでしょうか?