不倫慰謝料合意書について

不倫慰謝料の合意書についてです
不貞期間の記載をして合意書作成した場合後から期間外の不貞行為が発覚した場合追加で請求される可能性はありますか?

また、請求される場合は前回払った慰謝料額を引いた額になりますか?

期間外というのが合意後であれば、請求されることになります。合意前のものであれば、清算条項の取り決め方次第では請求され得ると思われます。

請求されにくい清算条項の取り決め方を教えて頂きたいです