婚約破棄、慰謝料請求

付き合って4年の彼から結婚の申し込みを受けて、入籍の日まで決めていたのですが、1週間後に彼の方から突然婚約を解除されました。
彼の実家で2年間一緒に暮らしていて、結婚の話も進めていました。

彼の名義で借金が現在200万円ありますが、実際の借主は彼の親で、返済も親がきちんと行っています。借金については、婚約前に伝えられており、最初ははっきり教えてもらえませんでしたが、後から話を聞きました。
将来に不安を感じたため、親に早期返済をお願いし、1年早く返済することになったと聞いています。

結婚の申し込みを受け承諾した後、私は不安から念書や親との会話の録音、相手の親の生命保険のコピーなどを求めましたが、彼には負担だったようです。
私は「借金問題がきちんと整理されるまでは、一旦プロポーズはお断りします」と伝え、結婚の品物も返しました。これはあくまで借金問題が終わるまでの保留の意味でした。

しかし、その後に距離を置いたのちに「精神的に限界だ」と言われ、婚約破棄とされました。

この件で私は適応障害と診断され、現在休職中です(診断書あり)。

質問1:
元彼から「一度断られて品物も返されたので、あの時点で終わったと思っていた」と言われています。
法律的には、この発言はどのように解釈されるのでしょうか?

質問2:
婚約破棄に伴う慰謝料や、適応障害の診断書がある場合の慰謝料請求は、いくら可能なのでしょうか?

質問3 :
今回の件だとどのくらいの請求金額が妥当でしょうか?

質問1について、ご相談者から「プロポーズをお断りします」と伝えたとのことですので、元彼の発言の前に婚約は無くなっていると解釈されるかもしれません。

質問2について、婚約期間、年齢、その他事情など個々の事案によります。

質問3について、前記のとおりご相談者のお断りによって婚約が無くなっているとすれば、元彼に慰謝料を支払わせることはできないと思われます。

ありがとうございます。
法的にみたら、私の発言は婚約が解消されたものとみなされる可能性が高いのでしょうか?

相談者様の発言ひとつで決まるとは限りません。
その発言の前後のやりとりや、相談者様や元カレの行動など事実関係を見た上で、婚約の解消かどうかを判断することになります。