元夫の自己破産で慰謝料は支払われないのか?
離婚のため話し合いを養育費、慰謝料の支払いなどを記載し公正証書を作りましたが元夫が自己破産をして慰謝料を払わないようにするといいだしました。
この場合慰謝料は払ってもらえないのでしょうか。
充分支払える金額を提示しお互い納得した上で公正証書を制作していました。
破産法上、「破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」(同項3号)は、非免責債権とされています。貴方のケースの場合、何に関する慰謝料であるかにもより、また、最終的には(免責決定後に貴方が提訴した場合の)裁判所の判断によりますが、離婚に関連する慰謝料の多くは非免責債権には該当しないという判断になるように思われます。なお、養育費請求権は非免責債権です(同項4号ハ)。
<参照:破産法253条1項抜粋>
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務