養育費未払い時、個人事業主の給与差押えは可能か
養育費が未払いの際の強制執行についてです。
相手方が会社員として働いてるかと思っていたら、給与は会社からもらいつつ個人事業主として勤務している様です。
この場合給与の差押えというのは出来るのでしょうか。
>相手方が会社員として働いてるかと思っていたら、給与は会社からもらいつつ個人事業主として勤務している様です。
>この場合給与の差押えというのは出来るのでしょうか。
形式的に言えば、
会社員(雇用契約)の場合は給与が支払われますが、個人事業主の場合はその契約内容によりますが報酬などとして支払を受けます。
それを前提にすれば給与の差押ではなく、当該契約に基づく報酬請求権(など)を差し押さえるということになります。その場合は、その契約を特定する必要があるので、少しハードルが上がります。
相手方の財産に関する詳細の情報を知るための手続きとして、財産開示手続という制度があります。
そのため、相手方の財産や誰に対して売掛金を有しているかなどの情報を調べる場合には活用されることもよいかと思われます。
雇用されているなら給料、個人事業者ならば個人の請負報酬などで払われて、いずれにせよ差押えは可能です。
もっとも、請負報酬の場合は、契約の特定(どういう仕事を請け負ってのどういう報酬か)が必要です。