誓約書の効力は離婚後も継続するのか?
不貞行為を取ってしまい、相手の奥様から示談で慰謝料と誓約書をかわしました。
誓約書では、旦那様との連絡・接触をとらないようにという内容で誓約を交わしましたが、相手が離婚したようで男性側から連絡がありました。
このような場合、奥様と交わした誓約書の内容は継続なのでしょうか?それとも関係ないものになるのでしょうか?
もともと友人だったため、また連絡を取ったりできればとは思っていますが、不貞行為をしてまったのでそこを望む権利は私にはないかもしれませんが。
まだ男性側には返事はしていません。
誓約書の内容を確認しないと具体的なアドバイスは難しいですが、一般的な条項として離婚後の人間関係を縛るものは公序良俗に反して無効となることが多いでしょう。