妊娠中の夫の行動に対する離婚準備と親権証明方法

夫が私の妊娠中と産後4ヶ月目頃にメンズエステに行っていました。
次同じことがあれば離婚することに話し合いで決まりました。
子供の親権は私が持つことを約束しました。

念の為離婚届の記入をしてもらうのと、
息子の親権は私にあることをを書面で書いてもらおうと思っています。今後あちらが親権を欲しがるかもしれないので…。
どういった証明書を作れば有効でしょうか。

離婚に関しても、親権に関しても書面として有効性はありません。

ただ、そのような書面を作成したという事実は、
多少考慮される可能性はあります。

離婚届の親権者の欄の記載と、公正証書として親権者をお互いの合意の上で離婚の際にこちらに定めたという書面は残しておいたほうが良いでしょう。

今何らかの書面を取り交わしても、たとえば1年後に離婚するとき、その書面の内容に法的な拘束力はありません。
しかし、相手へのプレッシャーにはなるでしょうし、離婚時に交渉材料としては使えると思います。
書面の内容ですが、たとえば、「〇月〇日にメンズエステに行ったことを認めます」、「もう二度としません」、「もし約束を破ったら、親権を譲って離婚することに異議を述べません」などでしょうか。
相手の署名押印ももらっておいてください。

>念の為離婚届の記入をしてもらうのと、
>息子の親権は私にあることをを書面で書いてもらおうと思っています。

離婚届の記入をしてもらえるのであれば、親権者欄の記入もしておいてもらい、一応の対処としてそれを預かっておくということでもよいのかもしれません。ただ、離婚意思は届出時にも必要であるという点と、夫側が離婚届不受理申出をする可能性もある点については留意が必要です。