離婚協議での公正証書作成、代理人選任の可否について

近々離婚届を提出します。協議離婚です。
養育費についての公正証書を作成したいのですが、相手方が遠方におり、双方の所在地の公証役場に出向くことが難しいです。
役場に電話で聞いた所、代理人を立てる場合は弁護士のみ可能と言われました。
司法書士、行政書士ではだめでしょうか?
本人同士が出向く、もしくは弁護士を代理人に立てる、の2択なんでしょうか?
遠方の相手方と合意するには他に方法はないのでしょうか?
公正証書の作成自体は、私が1人で行うつもりです。親権と養育費以外の内容は載せません。
最後の立ち会いだけが必要なんです。
何かお知恵をお貸しいただけると助かります。

離婚協議の公正証書の作成は立会いだけでも本人の代わりにハンコを押す以上、法律業務なので本人以外となると弁護士以外が依頼を受けて対応することは弁護士法上の犯罪として禁止されています。
ほかの手立ては基本的にないので、どうしてもコストをかけたくなければ仕事を休んででもご自身で対応していただくほかないでしょう。