調停の場で離婚に同意したのに離婚届を返送しない夫への対処法

こんにちは。
DV夫の言いなりになることを拒否したことがきっかけで、夫から100万を超える正当な理由のない金銭要求をされました。
それも拒否したところ、夫から離婚を言い渡されたため承諾し、私が調停を申し立てました。
裁判所に提出する資料を集めていたところ、夫が婚姻前に経済犯罪への関与をしていたという証拠が見つかりました。

その後、私は夫のDV、婚姻前の経済犯罪への関与の膨大な資料を裁判所に提出し、慰謝料請求をしました。
調停の場で、夫は婚姻前の経済犯罪への関与を事実上認め、こちらにも慰謝料等金銭への要求をしてきました。
また、双方が離婚に合意し、慰謝料の支払いについてすり合わせができないというかたちで1回目の調停を終えました。

その後、私は、犯罪収益で慰謝料を支払わせるわけにもいかないため、
夫に対する慰謝料請求を全額撤回し、離婚届を郵送して返送を求めました。
また、夫からの金銭的な要求は、夫自身で訴訟を起こすよう求めました。

しかし、夫はSNSを頻繁に更新しているにもかかわらず、何の理由もなく離婚届の返送に応じていない状況です。
連絡も一切ありません。

私としては、時間の無駄なので裁判に持ち込むことは避けたいです。
双方が調停の場で離婚届に同意しているにもかかわらず、一方的に離婚届への記入や返送を拒否する夫に対し、今後どのような措置をとればいいか教えていただけますでしょうか。

離婚など調停をしていますので、離婚のみでも成立させ調停調書を裁判所に作成して貰うのが良いかと思います。そうすれば夫が離婚届を書かなくとも離婚できます。また、収入が夫が多いのであれば婚姻費用分担請求調停申し立てをして離婚するまで婚姻費用を貰うのも支払う側の早期離婚の動機になることが多いです。ご参考にしてください。

調停の次回期日で、「調停調書」というものを作成すれば、夫が離婚届に署名押印していなくても離婚できます。

夫としては、離婚届返送後に慰謝料を請求されることを警戒しているのかもしれません。
あなたが夫への慰謝料を請求しないというのは、現段階では口約束でしかないからです。
そのため、私が夫側の弁護士なら、「あなたが夫に今後慰謝料を請求しない」という内容を、調停調書に盛り込んだうえで離婚するという方針をとります。

次回の調停期日で、裁判所(調停委員)に事情を説明し、調停調書を作成してもらってください。