不倫相手との新契約書作成の効力について知りたい
夫の不倫相手に以前の契約書を撤回し新たな追加要項を入れた作成を申入れました。
(メールでのやり取りです)
相手から一度は「分かりました」と了承があったのですがその後拒否されました。
私的には合意があったと認識しているので
内容証明を送るつもりですが、このまま新しい契約書を作成した場合効力はあるのでしょうか?
ご記載の事情限りではありますが、新たな契約書の作成の申入れに対して相手方から最終的に拒否されてしまったという状況だと思われますので、新たな契約書を(一方当事者が)作成したとしても有効にはならないと考えられます。
>相手から一度は「分かりました」と了承があったのですがその後拒否されました。
メールでのやりとりでわかりましたと了承があって、その後拒否されたという状況であれば、普通の裁判官であれば、契約書改訂の合意があったとは判断しないと思われます。
仮に新しい契約書を作成したとしても、相手が署名しなければ、効力は認められません。
先に作成したという契約書をどのように改訂したいのか、書面を持参してお近くの弁護士にご相談することをお勧めします。