相手方が弁護士を立てた場合の対応と拒否の可否について

ある申立てをしています。
相手方の所在を、直前相手方の住所にしています。
私は代理人弁護士はたてていません。
相手方が代理人弁護士をたてたとしたら、それ以降は弁護士を相手にしないといけないんですか?
その弁護士を拒否する等の事はできるのですか?

ご質問に回答いたします。
「ある申立て」が裁判所への何らかの申立てであることを前提に回答いたします。

相手の弁護士は、裁判所に対し、相手から委任を受けたことを明らかにする委任状を提出しますが、その後は、裁判所から、相手の代理人として扱われます。
ご質問者様が、相手の弁護士を代理人として認めなくても、裁判所が代理人として認めれば、そのように進んでいきます。
その場合に、ご質問者様が、相手の弁護士を代理人と認めないで話を進めた場合は、ご質問者様に不利益が生じる可能性が高まると考えられます。

ご参考にしていただけますと幸いです。

基本的に代理人が立ったのであれば弁護士を相手にしてやり取りをしなければ裁判手続きや裁判外交渉は進まないかと思われます。

弁護士が代理人となった以上、依頼主と相手方との直接のやり取りは制止するのが一般的かと思われますので、仮に弁護士を無視して直接本人に連絡をしても対応はしてもらえないでしょう。